来客用の雑誌・本・新聞などを購入した時の仕訳・勘定科目
会社や店舗(飲食店・理髪店・美容院・病院など)において、来客用の雑誌や書籍、新聞などを購入した時は『新聞図書費』勘定を使って記帳します。
開店祝い(花輪その他の物品など)を送ったときの仕訳・勘定科目
会社が取引先などに対し、いわゆる開店祝いや開業祝い(花輪やその他の物品など)を贈呈・贈答した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の贈答品(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
キャンセル料・解約手数料の仕訳(消費税の課税・不課税の判定も含む)
航空機やホテルなどを利用するため事前に予約していたものをキャンセルした時などのキャンセル料・解約手数料・払戻手数料等を支払った時は『支払手数料』勘定などを使って記帳します。
ETC(高速道路料金)の仕訳・勘定科目
ETC(イーティーシー)を使って高速道路や有料道路などを利用した時は、利用時において『旅費交通費』勘定を使って記帳します。
ホテル代の仕訳・勘定科目
自社の役員や社員・従業員の利用したホテル代・旅館代などの宿泊費を支払った時はその使用目的により、一般的に以下の勘定科目を使って記帳します。
洗剤・掃除用品・トイレットペーパーなどを購入した時の仕訳・勘定科目
会社や事務所・店舗などで使用する洗剤や掃除用品・トイレットペーパー・殺虫剤などを購入した時は『消耗品費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します。
灯油代の仕訳・勘定科目
事務所や店舗などの暖房器具用の灯油を購入した時は『水道光熱費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します。
送料・運送費の仕訳・会計処理
商品を販売した時、あるいは商品や固定資産、備品、消耗品などを購入した時に発生した運送料を自社で負担した場合の仕訳・勘定科目は以下のようになります。
賞与引当金の仕訳・会計処理
賞与引当金とは、翌期に支払われる賞与(ボーナス)のうち、当期の負担分を費用として見積計上する時に使用する負債勘定をいいます。
たとえば、3月決算の会社の賞与の支給日が×2年6月15日と×2年12月15日の年2回(それぞれ600円ずつ)であったとします。さらに、賞与の計算期間(対象期間)が以下の通りであったとします。
通信教育の仕訳・会計処理
会社が社員の通信教育・通信講座に関する費用を負担した時、その通信講座・通信教育の内容が会社の業務遂行に必要のあるものかどうかにより会計処理・税務処理は以下のように異なります(所得税法基本通達9-15参照)。
NHK受信料や新聞購読料などの仕訳・勘定科目
事務所や店舗で支払ったNHKの受信料や新聞購読料、インターネット回線料金(プロパイダ料金なども含む)などは一般的には以下の科目を使って記帳します。
ボールペン・コピー用紙・インクなどを購入した時の仕訳
ノートや鉛筆・ボールペン、ホッチキス類・のり・ファイル・インク・トナー・コピー用紙あるいは各種伝票綴りなど、オフィスで使用する少額の物品を購入した時は『事務用品費』あるいは『事務用消耗品費』勘定などを使って記帳します
クレジットカードで決済した時の仕訳・会計処理
会社や個人事業主が事業で発生した諸経費をクレジットカードで決済した時の会計処理は、クレジットカードの名義や用途などにより以下のように異なります.
仕入と売上の付随費用の取り扱い(諸掛の仕訳)
商品の仕入時や販売時において、運送料金や関税・保険料・手数料など様々な費用(付随費用)が発生することがあります。これらのうち仕入の際に発生する付随費用を仕入諸掛、売上の際に発生する付随費用を売上諸掛(販売諸掛)といい、これら費用は自社が最終的に負担するのか、それとも取引先が最終的に負担するのかにより以下のように会計処理が異なります。
セミナーに要した費用(研修費)の仕訳
社員がセミナーに参加した時の参加費用や外部講師を招いて研修を行ったときの報酬・交通費などの諸費用、研修に必要な教材を購入した時の購入費用など、会社がその使用人や従業員の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために、研修や講習に参加させるために要した費用は『採用教育費』(または『教育訓練費』『研修費』など)勘定を使って記帳します。
収入印紙を購入した時の仕訳(金券ショップなどでの購入時)
収入印紙を購入・使用した時の会計処理は、購入時に『租税公課』勘定を使って費用処理し、期末まで使用されずに残った未使用分を『貯蔵品』勘定に振り替えて資産計上する方法と、購入時に『貯蔵品』勘定を使って資産計上し、使用時に『租税公課』勘定を使って費用処理する方法とがあります。(2つの処理方法の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニなどで購入した時)を参照ください)
燃料費の仕訳・会計処理
ガソリン代・軽油代や灯油代などを支払った時は『燃料費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します(製造工程で使用される燃料は製造原価となります)。
共益費や管理費などの仕訳・会計処理
店舗・事務所や倉庫などの家賃と一緒に共益費及び管理費などを支払った時は、家賃と同様、『地代家賃』または『支払家賃』勘定を使って記帳し、家賃と同様に取り扱います。
収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニでの購入時)
収入印紙を購入・使用した時の会計処理は、購入時に『租税公課』勘定を使って費用処理し、期末まで使用されずに残った未使用分を『貯蔵品』勘定に振り替えて資産計上する方法と、購入時に『貯蔵品』勘定を使って資産計上し、使用時に『租税公課』勘定を使って費用処理する方法とがあります。
罰金や交通反則金などの仕訳・会計処理
会社や個人事業主が罰金や反則金(交通違反に関する交通反則金など)、科料、過料などを支払った時の会計処理は以下の通りです(法人税法第55条第4項、法人税法基本通達9-5-8、所得税法第45条第1項第6号参照)。
お土産代・手土産代の会計処理
得意先や仕入先などのへのお土産代や手土産代は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の手土産代(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
コーヒー代・お茶代の仕訳・会計処理
カフェや喫茶店などでのコーヒー代やお茶代、または事務所に常備しているインスタントコーヒーやお茶などの購入費用に関する仕訳・会計処理は以下の通りとなります。
コピー代の仕訳・会計処理
コピー代(使用料)・コピー用紙の購入費用などは『事務用消耗品費(事務用品費)』または『消耗品費』勘定などを使って記帳します。またコピーの使用料など、金額的重要性がない場合などは『雑費』勘定を使って記帳することもあります。
携帯電話代・携帯電話料金の会計処理
携帯電話の通話料金を支払った時は『通信費』勘定を使って記帳します。なお、携帯電話に関連する経理処理のポイントをまとめると以下の通りになります。