クリーニング代の仕訳・会計処理
飲食業やサービス業、旅館やホテルなどの宿泊業においてお客様が利用したおしぼり・タオル・浴衣などのクリーニング代を支払った時は『衛生費』または『支払手数料』勘定などを使って記帳します(金額的に重要性がない場合や使用頻度が少ない場合などは『雑費』に含めて処理することも考えられます)。
なお、従業員・スタッフなどの使用する制服やユニフォームのクリーニング代を負担しているときは上記の勘定目のほか、『福利厚生費』で処理する場合もあります(ただし特定の役員や従業員のクリーニング代のみを会社で負担している場合などは、税務上の給与として取り扱う必要がある場合もありますのでご注意ください)。
経費の勘定科目については社内の経理ルールを作成し、同じ種類・目的の取引については、採用した経理ルールに従って同一性を持って記帳することが重要となります。
(具体例1-クリーニング代)
宿泊業を営む当社は、お客様が使用した浴衣やタオルなどのクリーニングを外注しており、当月分のクリーニング代10,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
衛生費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
(具体例2-制服のクリーニング)
従業員が業務中に使用する制服のクリーニング代5,000円を現金で支払った。なお、制服のクリーニング代の負担はすべての従業員を対象にしており、当該費用を当社では福利厚生費として処理している。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
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