開店祝い(花輪その他の物品など)を送ったときの仕訳・勘定科目

会社が取引先などに対し、いわゆる開店祝いや開業祝い(花輪やその他の物品など)を贈呈・贈答した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の贈答品(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。

開店祝いなどは、一般的にはこれまでの取引に対する謝意や今後の交誼・交際を願う目的で贈呈されるものですので、特別の事情がない限り、たとえ「社名の入った」花輪のようなものであっても『広告宣伝費』ではなく、『接待交際費』として処理する必要があります。

(具体例-開店祝い)

得意先の新店舗開業に際し、当社社名の入った花輪を発注し、これを贈呈した。花輪代30,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 30,000 現金 30,000

(関連項目)
お土産代・手土産代の会計処理

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