お土産代・手土産代の会計処理

得意先や仕入先などのへのお土産代や手土産代は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の手土産代(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。

ただし企業名や商品名の入ったカレンダー・手帳・扇子・うちわ・手拭いなどを贈与するために通常要する費用や、これらに類する物品であり、広告宣伝的効果を意図する少額のものについては『広告宣伝費』などで処理し、接待交際費に含めないことができます。
また小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用や、工場見学者に製品の試飲、試食をさせる費用なども同様です(租税特別措置法施行令第37条の5第2項1号、租税特別措置法関係通達61の4(1)-9・61の4(1)-20等参照)。

(具体例1-手土産代・接待交際費)

得意先への訪問に際し、手土産としてお菓子(3,000円)を現金で購入し、得意先へ手渡した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 3,000 現金 3,000
(具体例2-社名入りカレンダー)

営業マンが得意先や関係先訪問時に配布する社名入りカレンダーを1,000部作成し、制作費100,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費 100,000 現金 100,000

(関連項目)
開店祝い(花輪その他の物品など)を送ったときの仕訳・勘定科目
お菓子を購入した時の仕訳・勘定科目

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