事務用消耗品費の仕訳
筆記用具やノート、コピー用紙、伝票など事務所作業に関する消耗品を購入した時は『事務用消耗品費』または『事務用品費』勘定を使って記帳します。事務用消耗品費は損益計算書上、販売費及び一般管理費として表示します。
(具体例-事務用消耗品費)
事務所で使用する伝票や筆記用具1,000円を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
事務用消耗品費と消耗品費との区分(実務上の注意)
消耗品を購入した時の費用科目として、事務用消耗品費のほかに消耗品費があります。分類に関して特に決まりはありませんが、一般的には事務所のデスク用品関連を事務用消耗品費、それ以外を消耗品費として処理します。
実務的には、それぞれの会社で分類基準を作って、その基準に従って継続的な処理を行うことが必要です。
事務用消耗品費の税務上の取り扱い(実務上の注意)
消耗品や事務用消耗品は使用時に損金となりますので、期末に未使用の事務用消耗品がある場合、損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上することが必要となります。
ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているようなものに関して、購入時に継続して費用処理している場合は、税務上も損金として認めらます(法人税法基本通達2-2-15)。
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