収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニでの購入時)
収入印紙を購入・使用した時の会計処理は、購入時に『租税公課』勘定を使って費用処理し、期末まで使用されずに残った未使用分を『貯蔵品』勘定に振り替えて資産計上する方法と、購入時に『貯蔵品』勘定を使って資産計上し、使用時に『租税公課』勘定を使って費用処理する方法とがあります。
なお下記の具体例のように、収入印紙を郵便局やコンビニエンスストアなどの印紙売りさばき所(郵便局のマークのあるお店)で購入した時は消費税は非課税となります。チケットショップなどで購入した場合は消費税が課税され、取り扱いが異なりますのでご注意ください(金券ショップなどで購入した時の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(金券ショップなどでの購入時)をご参照ください)。
(具体例1-収入印紙を購入時に租税公課で記帳した場合)
1.郵便局で収入印紙200円を100枚購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
2.上記の収入印紙のうち、領収書への添付などのため10枚を使用した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
3.本日、決算日を迎えた。収入印紙の棚卸を行った結果、未使用分として30枚(6,000円分)が在庫として保管されていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貯蔵品 | 6,000 | 租税公課 | 6,000 |
収入印紙は購入時にすべてを『租税公課』として費用計上し、期末に未使用分を『貯蔵品』勘定という資産勘定に振り替えます。したがってこの方法では期中使用時において仕訳は必要ありません。収入印紙を使用するたびに仕訳を行う手間を省くことができるため、非常に簡便な方法であり、実務的に広く利用されている方法です。
なお、決算時に『貯蔵品』勘定に振り替えられ資産として翌期に繰り越された収入印紙の未使用分は、翌期に使用されることになりますので、翌期の期首などに再び『貯蔵品』勘定から『租税公課』勘定へ振り替えます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 6,000 | 貯蔵品 | 6,000 |
(具体例2-収入印紙を購入時に貯蔵品で記帳した場合)
1.郵便局で収入印紙200円を100枚購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貯蔵品 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
2.上記の収入印紙のうち、領収書への添付などのため10枚を使用した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 2,000 | 貯蔵品 | 2,000 |
3.本日、決算日を迎えた。収入印紙の棚卸を行った結果、未使用分として30枚(6,000円分)が在庫として保管されていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕訳なし | - | - | - |
収入印紙は購入時にすべてを『貯蔵品』として資産計上し、期中に収入印紙を使用するたびに『租税公課』勘定という費用勘定に振り替えます。この方法は期中に収入印紙を使用するたびに仕訳が必要となるため、実務的には記帳の手間が具体例1の方法より多くかかる方法となります。
(関連項目)
郵便切手の仕訳・勘定科目
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