コンテナの仕訳・勘定科目(耐用年数の注意点)

コンテナ(コンテナー)を購入した時は、一般に『器具備品』などの固定資産の勘定科目を使って記帳し、資産の取得として処理します。
取得したコンテナはその物理的な性質により以下の耐用年数にわたって減価償却を行い、耐用年数にわたって費用化することになります(主な減価償却資産の耐用年数表「器具・備品 < 容器、金庫 < ドラムかん、コンテナーその他の容器」参照)。

(コンテナの耐用年数)
大型コンテナ
(長さが6m以上のもの)
7年
金属製のもの 3年
その他のもの 2年

購入したコンテナの価格が10万円未満の場合には『消耗品費』などの経費を表す勘定科目を使って記帳し、購入価額の全額を購入時の経費として処理することができます。
税務上20万円未満の固定資産の購入した際は一括償却資産として簡易な償却計算をおこなう、あるいは30万円未満の場合には中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使用して購入時に一括して費用処理するなど方法をとることができる場合もあります。詳細はそれぞれのページを合わせてご確認ください。

購入価額の判定について消費税の取り扱いは、消費税の経理方式によりことなります。すなわち、消費税の経理方式として税込経理方式を採用している場合は税込金額、税抜経理方式を採用している場合は税抜金額での判定となります(免税事業者は税込金額での判定です)。

なおコンテナの形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するような場合には『建物』の取得となり、耐用年数は上記と異なります(より長期となります)のでご注意ください。

(具体例-コンテナを購入した場合)

コンテナ(建築基準法第2条第1号に規定する建築物には当たらない)を購入し、代金500,000円は当社の当座預金口座より振り込んだ。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
器具備品 500,000 当座預金 500,000

固定資産として計上したコンテナ(器具備品あるいは建物)は毎期減価償却を行い、耐用年数にわたって費用として処理していくことのなります。

(関連項目)
什器備品の仕訳・勘定科目

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