軽油を給油した時の仕訳・記帳(軽油税の扱い含む)

営業用車両のガソリン代など、移動手段に要した費用を支払った場合は『旅費交通費』または『車両費』勘定を使って記帳します。

ただし、ガソリンではなく軽油代を支払った場合は注意が必要となります。
現在、軽油代金には1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課せられていますが、軽油引取税の支払は消費税の課税取引に含まれない(不課税取引となります)ため、これを区分して記帳することが必要となります。

例えば、軽油50リットルを1リットルあたり130円で購入した場合の消費税および軽油引取税はいかのようになります。

支払額:50リットル×@130円=6,500円
軽油引取税:50リットル×@32.1円=1,605円
軽油本体価格(消費税込):6,500円-1,605円=4,895円※
消費税額:4,895円×8/108=362.59円
軽油本体価額(消費税抜):4,895円-362.59円=4,532.41円※

(※軽油本体価格には石油石炭税部分が含まれていますが、これは消費税の課税対象となるため本体価格に含めています)

上記の通り、軽油引取税には消費税はかかりません。したがって軽油を給油した時などは、上記の軽油の本体価格と軽油引取税とは区分して記帳し、消費税額の算定は軽油本体価格部分からのみ算出することになります(実務的にはガソリンスタンドからもらうレシートに軽油引取税や消費税の金額が記載されていますのでそれを使用してください)。

軽油を給油した時の記帳は、特に本則課税の場合(支払った消費税額を把握する必要がある場合)は軽油引取税部分に関して、これを本体部分の価格とは区分して記帳することが必要となります(軽油引取税部分の勘定科目は『旅費交通費』でも『租税公課』でも構いませんが、不課税取引として会計ソフトに入力することが必要です。仕訳の詳細は下記具体例をご参照ください)。

(具体例-軽油代の支払い)

営業車に軽油50リットルを1リットルあたり130円で給油し、代金6,500円を現金でしはらい、以下のレシートを受け取った。給油時の仕訳を示しなさい(消費税の経理方法は税込経理でおこなうこと)。

(ガソリンスタンドのレシート)
お支払額:6,500円

お支払額の内訳
軽油本体価格(消費税込):4,895円
軽油引取税額:1,605円
消費税額:363円

(仕訳-税込経理)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費
(課税)
4,895 現金 6,000
旅費交通費
(不課税)
1,605

軽油引取税額の1,605円については『租税公課』勘定を使っても構いません。会計ソフトに入力する際などは不課税取引として区分入力してください。
なお、消費税の経理方法を税抜経理によっている場合の仕訳は以下のようになります。

(仕訳-税抜経理)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費
(課税)
4,532 現金 6,000
旅費交通費
(不課税)
1,605
仮払消費税額 363

(関連項目)
ゴルフ場を利用した時の仕訳(ゴルフ場利用税の扱い)

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