ボールペン・コピー用紙・インクなどを購入した時の仕訳

ノートや鉛筆・ボールペン、ホッチキス類・のり・ファイル・インク・トナー・コピー用紙あるいは各種伝票綴りなど、オフィスで使用する少額の物品を購入した時は『事務用品費』あるいは『事務用消耗品費』勘定などを使って記帳します

なお、同じ少額の物品を購入した時に使用する勘定科目に『消耗品費』勘定があります。一般的には上記のような筆記用具関連やデスク関連の小物を購入した時は『事務用品費』、その他物品を購入した時などは『消耗品費』勘定を使用しますが、特に決まりがあるわけではありませんので社内の経理ルールを策定し、そのルールに従って継続的に処理することが重要となります。

(具体例1-ノート・ボールペンなど)

社内で使用するノートやボールペン・修正液などを30,000円で購入し、代金は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事務用品費 30,000 現金 30,000
(具体例2-インク・コピー用紙など)

社内で使用するコピー用紙やインクジェットプリンターのインク、トナーなど50,000円分を購入した。代金は来月末に支払う予定である。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事務用品費 50,000 未払金 50,000

商品以外の代金の未払は『未払金』勘定を使って記帳します。

事務用品費の税務上の取り扱い(実務上の注意)

消耗品や事務用品などはこれを使用した時に損金となりますので、期末に未使用の事務用品などがある場合、損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上することが必要となります。
ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているようなものに関して、購入時に継続して費用処理している場合は、税務上も損金として認めらます(法人税法基本通達2-2-15)。

(関連項目)
シャープペンシルの仕訳・勘定科目
セロハンテープや両面テープなどの仕訳・勘定科目
付箋やクリップなどを購入した時の仕訳・勘定科目
ファイルやクリアホルダーなどを購入した時の仕訳・勘定科目
ラベルライターやテープライターを購入した時の勘定科目
修正液・修正テープの勘定科目

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