繰延資産の仕訳一覧

(繰延資産仕訳一覧)
1 繰延資産(会計上の繰延資産)とは
2 株式交付費の仕訳・会計処理
3 社債発行費の仕訳・会計処理
4 創立費の仕訳・会計処理
5 開発費(繰延資産)の仕訳・会計処理
6 研究開発費の仕訳・会計処理

繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいいます。これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができます。
繰延資産には、いわゆる会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)と税法上の繰延資産とがあります。会計上の繰延資産とは、企業会計基準委員会「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において、繰延資産として取り扱う事ができるものとして挙げられている5つ(株式交付費・社債発行費・創立費・開業費・開発費)の項目をいい、これらの費用は期間費用を原則としながらも、繰延資産として計上することができるものとして扱われています。
いっぽう税務上の繰延資産とは、法人税法において「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう」(法人税法第2条第24号)と定められており、より広い概念でとらえられています(会計上の繰延資産を含む)。
税務上の繰延資産は、その効果が及ぶ期間で均等に償却することが求められます(ただし会計上の繰延資産についての税務上の取扱いは、会社の経理にゆだねられますので、会計上の繰延資産に関しては期間費用として全額支出時の費用とすることもできます(法人税法施行令第14条第1項、第64条第1項、法人税法第32条参照))。