租税公課の仕訳

税金や罰金・反則金などを支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳します。一般的に租税公課に含まれるものとして以下のものがあげられます。

固定資産税
都市計画税
・自動車税および自動取得税
・印紙税
・消費税(税込経理をしている場合)
・所得税(源泉所得税など)
・加算税、加算金または延滞税、延滞金など
・罰金または科料、過料など

なお、法人税や住民税・事業税などは利益に課税する税金であり、これら損金不算入となるものは、『租税公課』ではなく『法人税等』で処理します。

(具体例-租税公課)

1.固定資産税に関し、10,000円の賦課決定があった。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 10,000 未払税金 10,000

2.上記の固定資産税について、第1期分である2,500円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
未払税金 2,500 現金 2,500

租税公課に関する注意点(実務上の注意)

上記に記載した通り、租税公課にはさまざまな項目が含まれます。支払った税金は原則として損金として処理できますが、以下のようなものは損金として処理することはできません。

1.法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税(個人事業主の場合は所得税)
2.各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
3.罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
4.法人税額から控除する所得税及び外国法人税

また上記以外の租税に関し、必要経費に算入する時期は以下の通りとなります。

1.申告納税方式(申告書を提出し納付するもの)の税金については納税申告書の提出した時(例.酒税、事業税、事業所税など)
2.賦課課税方式(税務署などが税額を決定し通知してくるもの)の税金についてはその通知時(例.不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税など)
3.特別徴収方式(徴収義務者が納税者の代わりに支払うもの)の税金については納入申告書を提出した時(例.ゴルフ場利用税、軽油取引税など)

ただし賦課課税方式の税金について、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度の損金となります(法人税法第38条、第40条、第41条、第55条、法人税法基本通達9-5-1、9-5-2参照)。

(関連項目)
住民票の発行手数料の仕訳・勘定科目

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