引当金の仕訳一覧

(引当金の仕訳一覧)
1 修繕引当金の仕訳・会計処理
2 特別修繕引当金の仕訳・会計処理
3 売上割戻引当金の仕訳・会計処理
4 商品保証引当金の仕訳・会計処理
5 賞与引当金の仕訳・会計処理
6 工事損失引当金に関する仕訳・会計処理
(債権評価・貸倒引当金の仕訳一覧)
1 貸倒損失(貸倒金)の仕訳・会計処理
2 貸倒引当金の仕訳(洗替法・差額補充法)
3 当期に発生した債権が貸倒れたときの仕訳
4 貸倒引当金と貸倒額との差額(修正再表示と会計上の見積りの変更)
5 当期に貸倒れ処理した債権が当期に回収された時の仕訳
6 前期以前に貸倒れ処理した債権が当期に回収された時の仕訳
7 債権の区分(貸倒引当金)
8 一般債権に対する貸倒引当金の算定(貸倒実績率法)
9 貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定(財務内容評価法)
10 貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定(キャッシュ・フロー見積法)
11 破産更生債権等に対する貸倒引当金の算定(財務内容評価法)
12 貸倒引当金に対する税効果会計の適用時の仕訳

企業会計原則注解・注18において引当金について以下のように規定されています。

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当する。
発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

引当金とは、たとえ次期以降の費用支出であったとしても、その発生の原因が当期に発生している以上、発生主義(原因発生主義といいます)の観点から当期の損益計算に計上するため設定される貸方勘定をいいます。
会計上において、引当金は以下の4つの条件を満たした場合に計上されます。

1.将来の特定の費用または損失であること
2.その発生が当期以前の事象に起因していること
3.その発生の可能性が高いこと
4.金額を合理的に見積もることができること