消耗品費の仕訳(費用法・資産法)
消耗品とは、消しゴム・コピー用紙など短期的に消費される物品をいいます。実務上は税法の規定に基づき、購入価格が10万円未満の物品を消耗品として取り扱うことになります。消耗品は使用した事業年度において費用として処理しますが、消耗品の記帳方法にかんしては以下の通り2つの方法があります。
費用法 | 消耗品を購入した時、購入価格を『消耗品費』勘定という費用勘定を使って記帳し、期末に未使用の消耗品があるときは未使用分について『消耗品費』勘定から『消耗品』勘定に振り替え、資産として翌期に繰り越す方法です。 |
資産法 | 消耗品を購入した時、購入価格を『消耗品』勘定という資産を使って記帳し、期末に当期の消耗品の使用分を測定し、使用分について『消耗品』勘定から『消耗品費』勘定に振り替えて費用として計上する方法です。 |
どちらの方法によっても決算整理後は使用分が経費、未使用分が資産として計上され結果は同じとなります。ただし、費用法は翌期に再振替仕訳が必要となります。
なお税法上は、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品を購入した場合において、購入価格を継続して費用処理している場合には期末に資産計上する必要はなく、全額その事業年度の費用(損金)にしてもよいことになっています(法人税法基本通達2-2-15)。
また、中小企業者等(資本金1億円未満の法人など)に関しては取得価額30万円未満の資産を購入した時は、購入時などにおいて一括して費用処理できる特例があります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)をご参照ください)。
(具体例1-消耗品費・費用法)
1.コピー用紙1,000枚を1,000円で購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2.決算を迎え、コピー用紙の棚卸をしたところ500枚が使用されずに残っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 500 | 消耗品費 | 500 |
3.翌期首に、前期末に消耗品勘定に振り替えた消耗品に関し、再振替仕訳を行った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 500 | 消耗品 | 500 |
前述のとおり、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ経常的に消費する消耗品に関しては、購入価格の全額をその事業年度に費用処理できますので、日常的に購入している消耗品に関して、期末に資産計上することは実務上はほとんどありません。
(具体例2-消耗品費・資産法)
1.コピー用紙1,000枚を1,000円で購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2.決算を迎え、コピー用紙の棚卸をしたところ500枚が使用されずに残っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 500 | 消耗品 | 500 |
資産法の場合、使用分を決算時に費用計上することになりますので、消耗品勘定から消耗品費勘定への振替は期末のみに行われ、翌期首の再振替仕訳は必要ありません。
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