地代家賃(または支払家賃)の仕訳・会計処理

土地や建物などの家賃や共益費などを支払った時は『地代家賃』または『支払家賃』勘定を使って記帳します。

(具体例-地代家賃)

本日、今月分の事務所家賃100,000円と共益費10,000円を現金で支払った

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
地代家賃 110,000 現金 110,000

地代家賃に関する注意点(実務上の注意)

1.翌月分の家賃を前月に支払った時の処理
原則としては支払時に『前払費用』として計上し、翌月に『前払費用』から『地代家賃』勘定へと振替処理を行うことになりますが、継続適用を条件として支払時に『地代家賃』として処理することもできます(短期前払費用の取り扱い参照)。

2.共益費に含まれる水道光熱費
通常の場合、共益費は『地代家賃』に含めて処理しますが、共益費の中に水道代などが含まれており、金額が判明している場合はその部分については『水道光熱費』勘定を使って処理します。

3.月極駐車場と時間貸し駐車場
営業用車両などの月極駐車場の地代は『地代家賃』で処理しますが、出先などで一時的に使用する時間貸し駐車場(コインパーキング)の使用料金は『旅費交通費』に含めて処理することになります。

4.生計を一にする親族に支払う家賃
個人事業主の場合、生計を一にする親族(家族)に対して支払う家賃などは経費処理はできません。ただし、生計を一にする親族所有の土地や建物を事業で使用している場合、これらに対して発生した経費(固定資産税減価償却費など)は個人事業主の所得計算上において経費とすることができます(所得税法56条)。

5.消費税の取り扱い
土地の貸付については消費税の課税の対象とならないこととされており、土地に対する地代は非課税取引となります(土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります)。また、事務所や店舗などの建物を貸し付ける場合の家賃は消費税の課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります(契約書上、事業用となっているか住宅用となっているかによって課税・非課税が決まります。消費税法第6条・別表第一、消費税法施行令第16条の2等参照)。

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