レンタルサーバー代を支払った時の仕訳・勘定科目
会社や個人事業主・フリーランスの方などが事業で使用するレンタルサーバー(WEBサイト・ホームページ・ネットビジネス・メール等)の利用料金を支払った時は『通信費』勘定、または『賃借料』勘定を使って記帳します。
会社や個人事業主・フリーランスの方などが事業で使用するレンタルサーバー(WEBサイト・ホームページ・ネットビジネス・メール等)の利用料金を支払った時は『通信費』勘定、または『賃借料』勘定を使って記帳します。
会社や事務所・店舗などで使用するカーテンやカーペット・絨毯・座ぶとんなどを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時の費用として処理します。
社用車や営業用車両、事業で使用している車両のJAF会費(日本自動車連盟の会費)を支払った時は『諸会費』勘定を使って記帳します。
営業車や社用車の車検に要した費用はその内訳ごとに以下のような勘定科目を使って記帳します。
営業や出張先などにおいて、従業員や役員などがレンタカーを使用した時は『旅費交通費』勘定を使って記帳します。
書留(一般書留・現金書留・簡易書留)や速達、特定記録郵便、内容証明郵便料金などを支払った時は『通信費』勘定を使って処理します。
配達用や営業用の自転車を購入した時は『消耗品費』勘定を使って処理し、購入時の費用として処理します。
ご祝儀やお祝い金・香典・病気のお見舞い金などを支払った時は、その支払相手によって以下のような勘定科目を使って記帳します。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-1、10、10の3、13、15、18など参照)。
会社や店舗(飲食店・理髪店・美容院・病院など)において、来客用の雑誌や書籍、新聞などを購入した時は『新聞図書費』勘定を使って記帳します。
会社が取引先などに対し、いわゆる開店祝いや開業祝い(花輪やその他の物品など)を贈呈・贈答した時は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の贈答品(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
航空機やホテルなどを利用するため事前に予約していたものをキャンセルした時などのキャンセル料・解約手数料・払戻手数料等を支払った時は『支払手数料』勘定などを使って記帳します。
ETC(イーティーシー)を使って高速道路や有料道路などを利用した時は、利用時において『旅費交通費』勘定を使って記帳します。
自社の役員や社員・従業員の利用したホテル代・旅館代などの宿泊費を支払った時はその使用目的により、一般的に以下の勘定科目を使って記帳します。
会社や事務所・店舗などで使用する洗剤や掃除用品・トイレットペーパー・殺虫剤などを購入した時は『消耗品費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します。
事務所や店舗などの暖房器具用の灯油を購入した時は『水道光熱費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します。
商品を販売した時、あるいは商品や固定資産、備品、消耗品などを購入した時に発生した運送料を自社で負担した場合の仕訳・勘定科目は以下のようになります。
会社が社員の通信教育・通信講座に関する費用を負担した時、その通信講座・通信教育の内容が会社の業務遂行に必要のあるものかどうかにより会計処理・税務処理は以下のように異なります(所得税法基本通達9-15参照)。
事務所や店舗で支払ったNHKの受信料や新聞購読料、インターネット回線料金(プロパイダ料金なども含む)などは一般的には以下の科目を使って記帳します。
ノートや鉛筆・ボールペン、ホッチキス類・のり・ファイル・インク・トナー・コピー用紙あるいは各種伝票綴りなど、オフィスで使用する少額の物品を購入した時は『事務用品費』あるいは『事務用消耗品費』勘定などを使って記帳します
会社や個人事業主が事業で発生した諸経費をクレジットカードで決済した時の会計処理は、クレジットカードの名義や用途などにより以下のように異なります.
社員がセミナーに参加した時の参加費用や外部講師を招いて研修を行ったときの報酬・交通費などの諸費用、研修に必要な教材を購入した時の購入費用など、会社がその使用人や従業員の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために、研修や講習に参加させるために要した費用は『採用教育費』(または『教育訓練費』『研修費』など)勘定を使って記帳します。
収入印紙を購入・使用した時の会計処理は、購入時に『租税公課』勘定を使って費用処理し、期末まで使用されずに残った未使用分を『貯蔵品』勘定に振り替えて資産計上する方法と、購入時に『貯蔵品』勘定を使って資産計上し、使用時に『租税公課』勘定を使って費用処理する方法とがあります。(2つの処理方法の詳細は収入印紙を購入した時の仕訳(郵便局やコンビニなどで購入した時)を参照ください)
ガソリン代・軽油代や灯油代などを支払った時は『燃料費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳します(製造工程で使用される燃料は製造原価となります)。