諸会費の仕訳・会計処理

会社が所属する同業者団体や商工会・商工会議所、町内会などの会費を支払った時は『諸会費』(販売費及び一般管理費)勘定を使って記帳します。

(具体例-諸会費)

会社が加入する同業者団体の会費10,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
諸会費 10,000 現金 10,000

支払った諸会費のうち、翌期以降の期間に対応するものは原則として『前払費用』として資産計上し、翌期に繰り越すことになりますが、支払が1年以内の期間に対応するもののみである場合には、継続適用を条件として全額を支出期の費用とすることができます(短期前払費用、法人税基本通達2-2-14参照)。
なお、業界団体や商工会・町内会などの通常会費に関しては消費税計算上は不課税取引として処理しますが、名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当し、課税取引となります(消費税法基本通達5-5-3参照)。

(関連項目)
町内会や商工会・商工会議所の会費を支払った時の仕訳・勘定科目

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