カーテンやカーペット、絨毯など購入した時の仕訳・勘定科目

会社や事務所・店舗などで使用するカーテンやカーペット・絨毯・座ぶとんなどを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時の費用として処理します。

ただし、これらの購入価額が10万円以上となる場合は『器具備品』勘定を使って資産計上し、減価償却による費用化計算が必要となる場合などがあります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。

(具体例1-カーテンやカーペット・絨毯などを購入した時)

事務所で使用するカーテンを現金30,000円で購入し、代金は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 30,000 現金 30,000
(具体例2-10万円以上のカーテンやカーペット・絨毯などを購入した時)

事務所で使用するカーペットを現金120,000円で購入し、代金は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
器具備品 120,000 現金 120,000

なお、購入価額が10万円以上であっても、20万円未満の場合は通常の減価償却の手続きによらず、一括償却資産として簡易な方法による償却計算の対象資産とすることができます。
また中小企業者等に関しては30万円未満の資産の購入に関しては購入時(事業供用時)に全額を損金とすることができます。

(関連項目)
コロコロ(カーペットクリーナー)の仕訳・勘定科目

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