広告宣伝費の仕訳

不特定多数の人を対象にした商品の販売促進や求人広告を新聞やネットなどに掲載したり、ホームページ作成に要した費用などは『広告宣伝費』勘定で記帳します。
また商品の宣伝広告のため、得意先などに見本品や試用品などのサンプルを無償で提供した場合は、見本品や試用品の原価を仕入勘定から『広告宣伝費』勘定(または『見本品費』勘定)に振り替えて記帳します。

(具体例1-新聞広告)

当社商品の販売促進のため、新聞広告を掲載した。代金50,000円は小切手を振り出して支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費 50,000 当座預金 50,000

新聞広告などは広告を掲載したタイミングで費用となりますので、翌月掲載分を事前に支払った場合などは前払金勘定を使い資産計上する必要があります。なおバナー広告や電柱広告など、継続的に掲載され続ける広告について、1年分以内の費用を事前に前払いした場合などは支払ったときに全額経費とすることができます(短期前払費用)。

(具体例2-見本品)

得意先に新商品10,000円分をサンプルとして無償で提供した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
広告宣伝費 10,000 仕入 10,000

上記の広告宣伝費は見本品費勘定をつかい、サンプル提供費用とその他の広告宣伝費用を別途管理することもあります。

広告宣伝費と接待交際費の区分(実務上の注意)

他人に物品や経済的利益を提供する費用科目として接待交際費というものがあります。接待交際費は課税上たいへん制約の多い費目であり、広告宣伝費と接待交際費とは明確に区分しておく必要があります(税務調査等で交際費に認定された場合、追加的な課税関係が生じることがございます)。
広告宣伝費と接待交際費とを区分する基準としては、広告宣伝費は宣伝効果などを目的に不特定多数(一般消費者など)の人を対象にしたものであることがあげられます。なお、租税特別措置法関連通達61の4(1)-9では広告宣伝費と交際費等との区分に関し、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし次のようなものは交際費等に含まれないものとしています。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

また、取引先などに配布する社名や店名入りのカレンダー・手帳・扇子・うちわ・手拭いなどを贈与するために通常要する費用も広告宣伝費として処理することができます(租税特別措置法施行令第37条の5)

(関連項目)
リスティングやアドワーズの仕訳・勘定科目
販売促進費の仕訳・会計処理

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