自転車を購入した時の仕訳・勘定科目
配達用や営業用の自転車を購入した時は『消耗品費』勘定を使って処理し、購入時の費用として処理します。
また購入時において発生した諸経費は自転車の本体価格と一緒に『消耗品費』勘定に含めて処理しますが、消費税が非課税となる防犯登録料を支払った時は、別途『支払手数料』などの勘定科目で処理し、非課税取引として区分することが必要となります(免税事業者などの場合は区分する必要はありません)。
(具体例-自転車を購入した時)
配達用の自転車を20,000円で購入し、防犯登録料500円といっしょに代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 20,000 | 現金 | 20,500 |
支払手数料 | 500 |
なお、一般的には自転車の購入代金は10万円を下回ると考えられますので上記の通り費用処理が可能ですが、自転車の購入代金が10万円以上の場合は『車両運搬具』勘定を使って資産計上し、減価償却による費用化処理などが必要となる場合などがあります(詳細は消耗品費の仕訳(中小企業者等の30万円未満の資産)及び一括償却資産の仕訳・会計処理をご参照ください)。
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