お祝い金・ご祝儀・香典・見舞金などの仕訳・勘定科目

ご祝儀やお祝い金・香典・病気のお見舞い金などを支払った時は、その支払相手によって以下のような勘定科目を使って記帳します。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-1、10、10の3、13、15、18など参照)。

(お祝い金・香典・病気のお見舞い金など)
支払先 内容 勘定科目
従業員
(元従業員含む)
従業員等(元従業員を含む)およびその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品。 福利厚生費
取引先などの外部者
(下記に該当する場合は除く)
取引先やその従業員等およびその親族等の慶弔、禍福に際し支給する金品。 接待交際費
取引先などの外部者
(災害見舞金)
被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用(ただし取引先の役員や従業員など個人に対するものは除く。この場合は接待交際費として処理します)。 雑費など
(接待交際費以外)
特約店等のセールスマン 自己又はその特約店等に専属するセールスマン(その報酬につき源泉徴収の規定の適用を受けるもの)のために支出する金品。 福利厚生費
下請企業の従業員等 自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等およびその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品。 福利厚生費

なおご祝儀やお祝い金・香典・お見舞金などを金銭で支給した場合においては消費税法上は不課税取引となります(会計ソフト入力の際は消費税区分にご注意ください)。

(具体例1-お祝い金・香典など)

当社の従業員が結婚したため、お祝い金として10,000円を現金で支給した。なお当該お祝い金の支給は当社の慶事・お祝い金に関する社内規定に沿って規定額を支給したものである。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 10,000 現金 10,000

従業員に対し、一定の基準に従って支給する金品は福利厚生費として処理することができます(接待交際費として処理する必要はありません)。なお、従業員等の給与所得に対する所得税の課税関係に関しても、社会通念上相当と認められるものについては、課税対象としないことができます(所得税法基本通達28-5参照)。

(具体例2-お祝い金・香典など)

取引先の社長の親族が結婚したため、お祝い金として10,000円を現金で支給した。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 10,000 現金 10,000

取引先やその役員・従業員(その親族等を含む)など外部の者に対し、お祝い金やお見舞金・香典などを支出した時は原則として接待交際費として処理する必要はあります(なお、下請け企業の従業員などに支給する金品については上記参照)。

(関連項目)
ゴルフ場を利用した時の仕訳(ゴルフ場利用税の扱い)

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