e-Tax(電子申告)と青色申告特別控除65万円について
所得税の青色申告には様々な税務上と優遇処置がみとめられていますが、そのなかでも特に有名なものが青色申告特別控除と呼ばれるものです。
これは不動産所得(不動産賃貸業)または事業所得(お店や個人事業にかかる所得)については、一定の要件を満たす(複式簿記での記帳など)ことにより、55万円の控除をを受けることができるものですが、e-Taxを利用して申告することなどにより、さらに10万円上乗せされ65万円の控除を受けることができます。
所得税の青色申告には様々な税務上と優遇処置がみとめられていますが、そのなかでも特に有名なものが青色申告特別控除と呼ばれるものです。
これは不動産所得(不動産賃貸業)または事業所得(お店や個人事業にかかる所得)については、一定の要件を満たす(複式簿記での記帳など)ことにより、55万円の控除をを受けることができるものですが、e-Taxを利用して申告することなどにより、さらに10万円上乗せされ65万円の控除を受けることができます。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合、支払った年度の所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として支払額全額を所得から控除することができます。
所得税などの申告で医療費控除や寄付金控除の適用額などを検討するさいに「総所得金額等(そうしょとくきんがくとう)」という用語がでてくることがあります。
ここではこの「総所得金額等」について簡単に定義をご説明いたします。
所得税などの申告で配偶者控除や配偶者特別控除などの適用の可否を検討するさいに「合計所得金額(ごうけいしょとくきんがく)」という用語がでてくることがあります。
ここではこの「合計所得金額」について簡単に定義をご説明いたします。
寡婦控除・ひとり親控除とは令和2年分の確定申告より設けられた所得控除を言います(令和元年分確定申告以前は「寡婦控除・寡夫控除」といい控除額や条件が令和2年以降とは異なっておりますので、過年度の確定申告の際にはご注意ください)。
以下の「寡婦」もしくは「ひとり親」に該当し、その年の合計所得金額が500万円以下の場合、それぞれ27万円もしくは35万円の控除を受けることができます。
令和2年分の所得税の計算から初めて適用される控除に所得金額調整控除というものがあります。ここでは令和2年分の所得税の計算から適用される所得調整金控除についてご説明していきます。
所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する際において、一定の条件を満たす場合に給与所得から控除することができるものをいいます。
所得税の確定申告や年末調整において、納税者が自らの所得応じて差し引くことができる金額を基礎控除といいます。
所得に応じた控除額は以下のようになります。
所得税の計算において、納税者と一緒に生活している家族などがいる場合には、所得金額の計算上で一定の控除を受けることができます。これを扶養控除といいます。
このページでは令和元年以前の基礎控除についてご説明しております。令和2年以降の基礎控除については「基礎控除とは(令和2年分以降対応)」をご参照ください。
所得税の確定申告や年末調整において、すべての納税者が所得から控除することができる金額を基礎控除といいます。
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度とは異なりますのでご注意ください) |
このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度については「配偶者特別控除の計算(平成29年以前分)」をご参照ください。 |
たとえばラーメン店を営む個人事業主がお店のラーメンを自分または家族などで消費した場合など、個人でお店を営む個人事業主がお店の商品(たな卸資産)を自分のために消費することを自家消費といいます。
社員や従業員に制服や作業服・ユニホームなどを支給した際の所得税上(従業員から見た場合に給与に該当し所得税の課税対象となるかどうか)の取り扱いについては以下のようになります(参照 所得税法施行令第21条第2号第3号 所得税法基本通達9-8 および国税庁HP「https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm(背広の支給による経済的利益)」など)。
申告所得税(復興特別所得税)、源泉所得税の納税期限をまとめると以下のようになります。
所得税および復興特別所得税の確定申告を行う際の確定申告書には、確定申告書Aとよばれるものと確定申告書Bとよばれるものとがあります。
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から始まった新しい医療費控除(医療費控除の特例)をいいます。
これまでの医療費控除は本人や生計を一にする家族などのために支払った1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を上回る場合などが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では医薬品などの購入金額が12,000円を超える場合も対象となるなど、その適用範囲が大幅に広げられることになります。
会社を設立する場合や個人事業主が新たに従業員や職員などを雇う場合、社員・従業員・職員などに支払う給与から所得税と復興特別所得税という税金(社員や従業員などの所得にかかる税金)を天引する必要があります。この給与を支払う際に天引きする税金を源泉所得税いい、源泉所得税を天引きする義務を負うもの(会社や個人事業主の側)を源泉徴収義務者といいます。
個人事業主や不動産オーナーなどが受け取った年金(厚生年金や国民年金など)を事業用の預金口座へ入金した時や事業用の資金としたときは『事業主借』勘定を使って記帳します。
一般に、前年度の所得に係る所得税(3月15日期限の確定申告で支払う所得税など)の金額が15万円を以上となる場合、その3分の1に相当する金額を、7月(第1期)と11月(第2期)にそれぞれ納税することが必要となります。
個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が所得税の確定申告を行った結果、所得税の還付金が事業用の預金口座に振り込まれたり、還付金を事業用の資金とした場合には『事業主借』勘定を使って記帳します。
確定拠出年金(「日本版401k」ともいいます)とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
個人事業主が所得税や消費税に関する届出書を提出する場合、各種届出書には提出期限が設定されています。
個人事業主が、事業を手伝ってくれている家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に労働の対価としてお給料を支払っても、原則として、この家族に支払ったお給料を事業上の経費として処理することはできません。ただし一定の条件を満たす場合、たとえ家族に支払ったお給料であっても事業を行う上での経費として処理することができます。これを青色事業専従者給与(または事業専従者控除といいます)。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業や個人事業主を対象とした共済制度であり、中小企業や個人事業主などが、取引先企業の倒産などの影響により連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することを目的とした共済制度をいいます。
個人事業主が勤務している会社やアルバイト先などからもらった給与を事業用の預金口座へ入金した時や事業用の資金としたときは『事業主借』勘定を使って記帳します。
個人事業主などが事業用の預金口座や資金などからふるさと納税を行ったときは『事業主貸』勘定を使って記帳します。
延滞税とは、所得税や消費税などの国税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる税金であり、また延滞金とは地方税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる地方税をいいます。
自分または配偶者など(妻や家族)の妊娠・出産に関連して支払った医療費などは所得税の計算上において幅広く医療費控除の対象に含めることが認められています。
サラリーマンなどの給与所得者の受け取る諸手当(時間外手当・役員手当など)は基本給部分と同様、所得税の課税対象となります。
ただし通勤手当について、以下の金額の範囲内の支給であれば所得税の課税対象とはならず、非課税の手当てとして取り扱うことが可能です(平成28年1月1日以後に支払われたものを対象としています)。
青色申告者である個人事業主は、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じた債権(一括評価貸金)の貸倒れによる損失の見込額として、年末における債権の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までの金額を貸倒引当金として設定し、これを必要経費として計上することができます(所得税法第52乗第2項、所得税法施行令第145条参照)。