e-Tax(電子申告)と青色申告特別控除65万円について

所得税の青色申告には様々な税務上と優遇処置がみとめられていますが、そのなかでも特に有名なものが青色申告特別控除と呼ばれるものです。

これは不動産所得(不動産賃貸業)または事業所得(お店や個人事業にかかる所得)については、一定の要件を満たす(複式簿記での記帳など)ことにより、55万円の控除をを受けることができるものですが、e-Taxを利用して申告することなどにより、さらに10万円上乗せされ65万円の控除を受けることができます。

55万円ならびび65万円の控除を受けるための条件を簡単にまとめると以下のようになります。

青色申告特別控除の金額55万円or65万円
条件 控除額
帳簿の作成(簡易な方法でもよい) 10万円
以下の条件を両方ともみたすこと

1.正規の簿記(複式簿記など)での記帳
2.損益計算書ならびに貸借対照表の作成

55万円
上記55万円の条件にくわえ、以下のいずれかの要件をみたすこと

1.電子申告(e-Tax)による申告書の提出
2.仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存をおこなっていること

65万円

なお55万円ならびに65万円の控除は確定申告書の提出期限(通常は毎年3月15日)までに申告書を提出する必要があります。

(関連項目)
所得金額調整控除とは
基礎控除とは(48万円の控除)

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