基礎控除とは(48万円の控除)

所得税の確定申告や年末調整において、納税者が自らの所得応じて差し引くことができる金額を基礎控除といいます
所得に応じた控除額は以下のようになります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

基礎控除は、本人や家族の状況などから受けることができる控除(人的控除といいます)の一種であり、平成31年(2019年)までは所得や年齢に関係なく、納税義務者であればだれでも38万円(住民税の計算上では33万円)までの金額を所得から差し引くことができました(令和元年以前の制度については基礎控除とは(令和元年以前分)をご参照ください)。

住民税の基礎控除

住民税の基礎控除についても、納税者それぞれの所得に応じて差し引くことができる金額は異なります。
令和3年分(令和2年の所得にかかるもの)住民税の基礎控除の金額は以下のようになります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

人が社会で生活するうえで必ず必要となる最低限の金額というものはあります。所得税ではこれを48万円(住民税では43万円)と想定し、この最低生活保障額としての48万円には税金をかけないということが基礎控除の考えとなっています。

(関連項目)
所得控除の一覧

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