配偶者控除とは(新制度対応・平成30年分以降対応)

このページの記述は平成30年分以後の所得税の申告に適応しています(平成29年以前の制度とは異なりますのでご注意ください)

1.新しい配偶者控除の概要

平成29年までの配偶者控除では、配偶者の合計所得金額が38万円以下(配偶者の所得が給与収入だけの場合は額面で年間103万円以下)の場合に、納税者本人の所得から一律に38万円(控除対象の配偶者が70歳以上の場合は48万円)の控除を受けることができましたが、平成30年度所得税以降分については、この制度が改正され、納税者本人の所得に制限が設けられたほか、配偶者控除として控除できる金額についても納税者の本人の所得により差がもうけられることになりました。以下、配偶者控除を受けるための要件および控除金額をご参照ください(新しい配偶者控除の概要についてより詳細にご確認いただきたい場合は国税庁のホームページなどを合わせてご参照ください)。

2.配偶者控除を受けるための要件

配偶者控除を受けるためには納税者本人や配偶者について以下の条件をすべて満たすことが必要です(所得税法第83条、所得税法基本通達2-46等参照)。

(配偶者控除を受けるための要件)
1.納税者本人の合計所得金額が1千万円以下であること
2.配偶者は生計を一にする戸籍上の配偶者であること(内縁者は含みません)
3.配偶者は事業専従者でないこと
4.配偶者は他の納税者の扶養親族でないこと
5.配偶者の合計所得金額が38万円以下であること。

合計所得金額とは、給与所得控除後の給与所得など、その年の所得金額の合計額をさします(お勤めの方でその年の収入がお給料しかない場合は、お給料の額面から給与所得控除という一定の金額を差し引いて計算します)。

給与所得控除とは、税金計算上において給与収入から概算経費として差し引かれる金額の事であり、給与収入が162.5万円以下の場合は一律に65万円と決まっています。たとえば妻のパートの給与が103万円の場合、合計所得金額(ここでは給与所得のみ)は103万円-65万円=38万円となります(したがって配偶者の所得が給与収入だけの場合、給与収入が103万円以下であれば、上記の要件に当てはまるため配偶者控除の対象となります)。

なお、配偶者控除は年末調整の対象となりますので、勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する事によってうけることができます(所得税法第190条・第195条の2参照)。
平成29年以前の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成30年以降は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」との2つの様式に分かれており、平成29年以前とは年末調整の必要書類が一部異なりますのでご注意ください。

3.あたらしい配偶者控除の控除額

配偶者控除は、納税者本人の所得金額や配偶者の年齢に応じて控除額が異なります。納税者本人の各所得金額に対する控除額は以下の通りです。

(配偶者控除-平成30年(2018年)分以降)
納税者本人合計所得金額 一般の配偶者控除
(配偶者が70歳未満の場合)
老人控除対象配偶者
(配偶者が70歳以上の場合)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円

配偶者の年齢が70歳以上か未満かの判断はその年の12月31日現在で判定します(年末時点で判定します)。

なお配偶者控除の対象に当てはまらないような場合であっても

1.納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
2.配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下であること

の2要件を共に満たすような場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができます。詳細につきましては配偶者特別控除の控除額と計算例(平成30年以降対応)を合わせてご参照ください。

(ケース1)

夫の給与収入は700万円、妻のパート収入が96万円の場合(妻は本年の12月31日時点で70歳未満である。また夫および妻ともに給与以外の収入はない)。

(検討過程)
(1)納税者本人の要件:夫の給与収入は700万円であり、この場合の給与所得控除額は190万円、合計所得金額は510万円となります。これは1,000万円を下回るため要件を満たします。

(2) 配偶者の要件:妻の給与収入は96万円であり、この場合の給与所得控除額は65万円、合計所得金額は31万円となります。これは38万円以下となるため要件を満たします。

(3) 配偶者控除額:納税者本人の合計所得金額が900万円以下、配偶者の年齢は70歳未満の場合の配偶者控除額は上記の表より、38万円となります。

なお、給与所得控除額の計算は給与所得控除額の算定をご参照ください(以下同様)

(ケース2)

夫の給与収入は1,200万円、妻の収入は0円(妻は本年の12月31日時点で70歳未満である。夫および妻ともに給与以外の収入はない)。

(検討過程)
(1)納税者本人の要件:夫の給与収入は1,200万円であり、この場合の給与所得控除額は220万円、合計所得金額は980万円となります。これは1,000万円を下回るため要件を満たします。

(2) 配偶者の要件:妻の収入は0円であり、合計所得金額も0円となります。これは38万円以下となるため要件を満たします。

(3) 配偶者控除額:納税者本人の合計所得金額が980万円以下、配偶者の年齢は70歳未満の場合の配偶者控除額は上記の表より、13万円となります

(関連項目)
所得控除の一覧

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