寡婦控除とひとり親控除の基礎

寡婦控除・ひとり親控除とは令和2年分の確定申告より設けられた所得控除を言います(令和元年分確定申告以前は「寡婦控除・寡夫控除」といい控除額や条件が令和2年以降とは異なっておりますので、過年度の確定申告の際にはご注意ください)。

以下の「寡婦」もしくは「ひとり親」に該当し、その年の合計所得金額が500万円以下の場合、それぞれ27万円もしくは35万円の控除を受けることができます。
なお上記の合計所得金額とは、給与の額面収入のことではありません。仮にサラリーマンの場合で給与以外に収入がないとした場合、合計所得金額が500万円以下となるのは給与収入が677万7778円以下の場合となります)。

ここでいう寡婦もしくはひとり親とは以下のような場合をいいます。

寡婦とひとり親
区分 要件 控除額
寡婦 以下のいずれかの要件にあてはまること

1.夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人
2.夫と死別した後に婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で合計所得金額が500万円以下の人

なお、納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合(いわゆる事実婚の場合)は対象となりません。
また下記の「ひとり親」に該当する場合にはひとり親控除を受けることができます。

27万円
ひとり親 以下のすべての要件にあてはまること

1.その年の12月31日時点において婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでないこと(婚姻歴のない未婚者も含みます)。
2.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
3.生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)。
4.納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること。

35万円

所得のない子がある場合には「ひとり親控除」の適用の可否を検討することにご注意ください。

寡婦控除・ひとり親控除は令和元年分確定申告まででは「寡婦(寡夫)控除」とよばれており、男女において控除額に差があることや未婚のひとり親が控除を受けられないなどの問題点がありました。そのため令和2年より改正され、男女の扱いの差をなくし未婚のひとり親でも控除が受けられるように改正が図られました。

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