妊娠・出産に関連する医療費控除の対象

自分または配偶者など(妻や家族)の妊娠・出産に関連して支払った医療費などは所得税の計算上において幅広く医療費控除の対象に含めることが認められています。
妊娠・出産に関連して支払った支出のうち、医療費控除の対象となるもの及び医療費控除の対象とはならないものをまとめると以下のようになります(所得税法施行令73条第2項、所得税法基本通達72-1から7等参照)。

(妊娠・出産に関する医療費控除の対象範囲)
医療費控除の対象となるもの 1.妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
2.通院のための交通費(緊急時以外はタクシー代は含みません)
3.出産で入院するときなど緊急時に使用したタクシー代
4.入院中の食事代(ただし出前や外食代は含みません)
5.保健師、看護師又は准看護師など(これら以外のものも含みます)による療養上の世話代
6.助産師による分べんの介助費用
7.助産師が行う妊婦や新生児にかかる保健指導料
8.不妊症の治療費や人工授精の費用 
など
医療費控除の対象とならないもの 1.タクシーでの通院代(ただし緊急時などは対象となります)
2.実家で出産するために実家に帰省する交通費(実家までの新幹線や航空機代など)
3.入院に際し購入した、寝巻きや洗面具など身の回り品の購入費
4.自己都合により個室を利用した場合の差額ベッド代
5.医師や看護師などへの謝礼
6.親族などに付添料の名目で支払った金銭
など

なお、健康保険組合や共済組合などから支給された出産育児一時金や家族出産育児一時金は、出産費用を補てんする目的で支給されるものですので、支給された金額については医療費控除の計算上、医療費から差し引く必要がありますが、出産手当金など、労務に服せなかったことに対する所得補償として支給される金額については医療費から差し引く必要はありません(所得税法基本通達72-8,9参照)

(関連項目)
所得控除の一覧

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