経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)掛金を支払った時の勘定科目

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業や個人事業主を対象とした共済制度であり、中小企業や個人事業主などが、取引先企業の倒産などの影響により連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することを目的とした共済制度をいいます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の掛金は税法上の経費(損金または必要経費)として処理することができるため、小規模企業共済と同様に節税手段としても広く利用されています。

上記の通り、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の掛金は税法上の経費として処理することができますので、これらの掛金を支払った時は『保険料』『支払保険料』(または『経営セーフティ共済掛金』などの個別の勘定を設けても構いません)などの勘定科目を使って記帳し、支払時の費用として処理します。

(具体例-経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)支払い時の仕訳)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の掛け金5,000円を普通預金口座より支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
保険料 10,000 普通預金 10,000

上記の『保険料』は『経営セーフティ共済掛金』など別途勘定科目を設けて以下の記帳しても構いません。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
経営セーフティ共済掛金 10,000 普通預金 10,000

なお、法人が支払った経営セーフティ共済掛金を損金に算入する場合には、『別表十(六) 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と、損金に算入する額を記載する『適用額明細書』(個人事業主の場合は任意の用紙に『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』)に必要事項を記入し確定申告書に添付することが必要となります(租税特別措置法第66条の11 第2項参照)。

また、経営セーフティ共済掛金の支払は消費税は非課税取引となります。

(関連項目)
小規模企業共済を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)
中退共の掛け金を支払った時の仕訳・勘定科目
個人型確定拠出年金の掛金を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主)

スポンサードリンク