iDeCo(イデコ)の所得税控除の基礎

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合、支払った年度の所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として支払額全額を所得から控除することができます。

(iDeCoの所得控除額の計算)
iDeCo(イデコ)の支払額=支払額全額小規模企業共済等掛金控除

なお、iDeCoの支払い額を小規模企業共済等掛金控除として所得税の計算上で控除することができるのは納税者本人が支払った場合のみとなります。
親族の分をしはらっても納税者本人の所得税の控除とすることはできません。

申告書上の記載について

確定申告の際には申告書第一表の所得から差し引かれる金額の欄にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に当年度に支払った金額を記載し、申告書第二表の保険料控除等に関する事項の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に「個人型確定拠出年金」「掛金の支払額(100,000円など実際の金額を記入)」を記載することになります

(申告書第一表 所得から差し引かれる金額)
小規模企業共済等掛金控除 100,000
(申告書第二表 保険料控除等に関する事項)
保険料等の種類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外
個人型確定拠出年金 100,000 100,000

※ 上記の「うち年末調整等以外」の欄には年末調整の対象となった金額は記載しません。

(関連項目)
小規模企業共済を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)

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