市販薬の医療費控除(セルフメディケーション税制)とは

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から始まった新しい医療費控除(医療費控除の特例)をいいます。
これまでの医療費控除は本人や生計を一にする家族などのために支払った1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を上回る場合などが対象となっていましたが、セルフメディケーション税制では医薬品などの購入金額が12,000円を超える場合も対象となるなど、その適用範囲が大幅に広げられることになります。

ここでセルフメディケーション税制について、厚生労働省のHP「http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html」では以下のように規定されています

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

ご自身がこのセルフメディケーション税制の対象となるかどうかは、以下の2つの点に当てはまるかどうかで判断します。

1.健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人に該当するかどうか?
セルフメディケーション税制は適切な健康管理のもとでのセルフメディケーション(自己治療)の推進により医療費を削減する観点から創設されたもですので、その適用を受けようとする方が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが条件となります。
一定の取組みには次のようなものが該当します(参照:国税庁HP-タックスアンサー「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

2.一定のスイッチOTC医薬品とは?
セルフメディケーション税制は上記1の対象者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合となります。
一定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販で購入できる薬など)についての詳細な内容や具体的な品目についての説明はここでは省略いたしますが、薬局やドラックストアで購入したお薬が、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品かどうかは薬局などから受け取ったレシートや領収書などで確認できるようになっていますので、この税制の適用を考えている場合には必ず薬局やドラックストアで受け取ったレシートや領収書などは捨てずに保管しておくことが必要となります。

3.従来の医療費との関係
セルフメディケーション税制は従来の医療費控除の特例という扱いになっており、従来の医療費控除(10万円など一定の金額を超える医療費に対する所得控除)との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

また控除を受けることのできる金額は実際に支払った医薬品の購入金額(同一生計親族に係るものなども含む)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)となりますので、従来の医療費控除といずれが有利となるかは慎重に判断する必要があります。

なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には確定申告が必要となります(一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付、または提示が必要となります)。医療費控除の特例という扱いですので、通常の医療費控除と同様に年末調整の対象とはなりません。

(関連項目)
所得控除の一覧

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