個人事業主が所得税の還付金を受け取った時の仕訳・勘定科目

個人事業主やフリーランス・自営業者などの方が所得税の確定申告を行った結果、所得税の還付金が事業用の預金口座に振り込まれたり、還付金を事業用の資金とした場合には『事業主借』勘定を使って記帳します。

個人事業主が所得税や住民税などを支払っても事業上の経費とはならない一方、これらの還付金を受け取っても事業上の収益や売上として計上する必要はありません。したがって、所得税の還付金を受け取った時は『事業主借』勘定を使って記帳し、売上収益などといっしょにしないように区分しておくことになります。

『事業主借』勘定は、個人のプライベートな資金などを事業用の資金へ移動させたときなどに使用する個人事業主特有の勘定科目であり、収益を表す勘定科目ではありません。

(具体例-所得税の還付金の受取った時)

個人事業主が、3月15日に確定申告を行った結果、源泉徴収された所得税のうち20,000円の還付を受けた。還付金は事業用の普通預金口座へと振り込まれた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 20,000 事業主借 20,000

なお、所得税の還付金が個人事業主のプライベート預金口座に振り込まれた場合などは仕訳の必要はありません。上記の仕訳は、還付金が事業で使用している預金口座へ振り込まれることにより事業用の預金口座の残高が増加したこと記録するために行っているものです。

(関連項目)
個人事業主が所得税や住民税を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業税を支払った時の仕訳・勘定科目
事業主が生活費を引き出した時の仕訳・勘定科目(事業主貸勘定)
個人事業主が自分の財布から経費を支払った時の仕訳・勘定科目

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