個人事業主が延滞税を支払った時の仕訳・勘定科目

延滞税とは、所得税や消費税などの国税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる税金であり、また延滞金とは地方税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる地方税をいいます。

延滞税や延滞金は納付が納期限に遅れたことによる罰則的な意味合いのある課税であるため、個人事業主がこれらの金額を支払っても必要経費とすることはできません(納期延長に関するものを除く)。したがって延滞税や延滞金を事業用の預金口座や資金などから支払った場合は『事業主貸』勘定を使って記帳し、経費とならないように記帳することになります(『事業主貸』勘定は事業主の個人的な出費や必要経費とならない支出などを事業用の資金から支払った場合に使用する貸方勘定です)。

なお、延滞税や延滞金を個人事業主のプライベートな資金や口座から支払った時は仕訳は必要ありません。

(具体例1-個人事業主が延滞税・延滞金を支払った時)

個人事業主が、延滞税3,000円を事業用の預金口座より支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事業主貸 3,000 普通預金 3,000
(具体例2-個人事業主が延滞税・延滞金を支払った時)

個人事業主が、延滞税3,000円をプライベートの財布から現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

(関連項目)
法人(会社)が延滞税や延滞金を支払った時の仕訳・勘定科目

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