配偶者特別控除の計算(平成29年以前分対応)
このページの記述は平成29年分以前の所得税の申告に適応しています(平成30年以後の制度については「配偶者特別控除の計算(平成30年以後対応分)」をご参照ください。 |
納税者の妻や夫などの配偶者の所得金額が38万円以下(給与のみの場合103万円以下)の場合、納税者は配偶者控除として自らの所得金額から38万円の控除をうけることができます。
一方、配偶者の所得金額が38万円を1円でも超える場合は配偶者控除を受けることはできません。しかしその場合においても、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。配偶者特別控除を受けるためには納税者本人や配偶者について以下の条件をすべて満たすことが必要です(所得税法第83条の2、所得税法基本通達2-46等参照)。
1.納税者本人の合計所得金額が1千万円以下であること 2.配偶者は生計を一にする戸籍上の配偶者であること(内縁者は含みません) 3.配偶者は事業専従者でないこと 4.配偶者は他の納税者の扶養親族でないこと 5.配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 |
合計所得金額とは、給与所得控除後の給与所得など、その年の所得金額の合計額をさします。給与所得控除とは、税金計算上において給与収入から概算経費として差し引かれる金額の事であり、給与収入が162.5万円以下の場合は一律に65万円と決まっています。たとえば妻のパートの給与が120万円の場合、合計所得金額(ここでは給与所得のみ)は120万円-65万円=55万円となります(給与収入だけの場合、給与収入が103万円超141万円未満の場合、上記の要件に当てはまるため配偶者特別控除の対象となります)。
なお、配偶者特別控除は年末調整の対象となりますので、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する事によってうけることができます(所得税法第190条・第195条の2参照)。
配偶者特別控除額の計算と具体例
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて控除額が異なります。配偶者の所得金額に対する控除額は以下の通りです。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | なし |
(ケース-配偶者特別控除の対象となる場合)
夫の給与収入は800万円、妻のパート収入が120万円の場合(夫および妻ともに給与以外の収入はない)。
(1)納税者本人の要件:夫の給与収入は800万円であり、この場合の給与所得控除額は200万円、合計所得金額は600万円となります。これは1,000万円を下回るため要件を満たします。
(2) 配偶者の要件:妻の給与収入は120万円であり、この場合の給与所得控除額は65万円、合計所得金額は55万円となります。これは38万円超76万円未満となるため要件を満たします。 (3) 配偶者特別控除額:配偶者の合計所得金額が55万円の場合の配偶者特別控除額は上記の表より、21万円となります。 |
なお、給与所得控除額の計算は給与所得控除額の算定をご参照ください(以下同様)
(ケース-配偶者特別控除の対象とならない場合1)
夫の給与収入は800万円、妻のパート収入が160万円の場合(夫および妻ともに給与以外の収入はない)。
(1)納税者本人の要件:夫の給与収入は800万円であり、この場合の給与所得控除額は200万円、合計所得金額は600万円となります。これは1,000万円を下回るため要件を満たします。
(2) 配偶者の要件:妻の給与収入は160万円であり、この場合の給与所得控除額は65万円、合計所得金額は95万円となります。これは76万円以上となるため配偶者特別控除の要件を満たしません。 (3) 配偶者特別控除額:0円(対象外のため) |
(ケース-配偶者特別控除の対象とならない場合2)
夫の給与収入1,500万円、妻のパート収入が120万円の場合(夫および妻ともに給与以外の収入はない)。
(1)納税者本人の要件:夫の給与収入は1,500万円であり、この場合の給与所得控除額は245万円、合計所得金額は1,255万円となります。これは1,000万円を超えるため要件を満たしません。
(2) 配偶者特別控除額:0円(対象外のため) |
(関連項目)
所得控除の一覧
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