所得金額調整控除とは

令和2年分の所得税の計算から初めて適用される控除に所得金額調整控除というものがあります。ここでは令和2年分の所得税の計算から適用される所得調整金控除についてご説明していきます。
所得金額調整控除とは、給与所得者の総所得金額を計算する際において、一定の条件を満たす場合に給与所得から控除することができるものをいいます。

所得金額調整控除には以下の2つのものがあり、それぞれについてご説明していきます。

1 子ども・特別障がい者等を有する者等の所得金額調整控除
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

令和1年まで、給与所得控除の上限は220万円(給与収入が1000万円以上の場合)でしたが、令和2年よりその上限が195万円(給与収入が850万円以上の場合)まで引き下げられました。
給与収入が850万円以上の場合は所得税の負担が大きくなることとなりますが、子育て中の納税者や障がい者を扶養している納税者などには負担が大きくならないように一定の配慮がなされることになりました。これが「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」となります。

対象は給与収入が850万円を超える給与所得者となります(給与収入が850万円以上の納税者の給与所得控除が引き下げられたことに対する手当のため)。
給与収入が850万円を超える場合で、次のいずれかに当てはまる場合、所得金額調整控除を受けることができます。

適用対象者

a.本人が特別障がい者に該当する者
b.年齢23歳未満の扶養親族を有する者(16歳未満も含みます
c.特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

控除金額

(給与等の収入金額- 850万円)×10%=控除額

※ 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円として計算します。
※ 控除額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

なお、年末調整で所得金額調整控除を受ける場合には年末調整時に扶養控除等申告書などと一緒に給与支払者に所得金額調整控除申告書を提出することが必要となります。実際には所得金額調整控除申告書は基礎控除等申告書などと同じ書類にまとめられ、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類となっております。

2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

令和2年の所得税の改正では、基礎控除を10万円引き上げると同時に給与所得控除と公的年金から差し引くことができる公的年金等控除額とがともに10万円引き下げられました。ここで給与所得と公的年金の2つの所得がある場合、基礎控除10万円が引き上げられても給与所得控除と公的年金控除の合計で20万円の引き下げとなり、負担が大きくなってしまします。
そのため、給与所得と公的年金の2つがある場合で以下の条件に当てはまる場合には最大で10万円の金額を控除できるようになります。これが「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」です。

適用対象者

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

控除金額

(給与所得控除後の給与等の金額+ 公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円=控除額

※ 給与所得控除後の給与等の金額ならびに公的年金等に係る雑所得の金額のそれぞれについて、10万円を超える場合には10万円として計算します。
※ 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

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