総所得金額等とは(所得税の基礎)

所得税などの申告で医療費控除や寄付金控除の適用額などを検討するさいに「総所得金額等(そうしょとくきんがくとう)」という用語がでてくることがあります。
ここではこの「総所得金額等」について簡単に定義をご説明いたします。

総所得金額等とは給与所得や事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得など所得金額を合計したものをいいます。
だだし上記の所得を単純に合計するのではなく、総所得金額等は次の様な手順で算定します。

(総所得金額等の算定)
1.事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の金額を合計する(損益通算後の金額)
2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額を合計する
3.さらに退職所得金額、山林所得金額を加算する

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の分離長期・分離短期譲渡所得の金額)の合計額を加算する。
繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額となる(純損失や雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの控除前の金額)
※ 源泉分離課税の対象となった退職所等は含まない。

総所得金額等と合計所得金額とのちがい

総所得金額等と同じような各種所得の合計を表す金額に合計所得金額というものがあります。
合計所得金額と総所得金額等との計算は基本的には同じとなりますが、上記のとおり総所得金額等は純損失や雑損失などの繰越控除がある場合にはその適用後の金額となるのに対し、合計所得金額は繰越控除の適用前の金額となるという違いがあります(繰越控除の適用額がない場合には総所得金額等と合計所得金額とは一致します。

総所得金額等=合計所得金額-純損失・雑損失などの繰越控除の適用額

総所得金額等は医療費控除寄附金控除や雑損控除、また住民税の所得割非課税限度額(住民税所得割の課税の可否)などを判定する際に使用します。

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