通勤手当の非課税枠(マイカー・高速道路・自転車通勤)
サラリーマンなどの給与所得者の受け取る諸手当(時間外手当・役員手当など)は基本給部分と同様、所得税の課税対象となります。
ただし通勤手当について、以下の金額の範囲内の支給であれば所得税の課税対象とはならず、非課税の手当てとして取り扱うことが可能です(平成28年1月1日以後に支払われたものを対象としています)。
1か月あたり150,000円までの通勤手当・通勤用定期券は非課税 (ただし合理的な運賃の額を支給している場合に限ります) |
(追記) 平成28年税制改正により、150,000円へ引き上げられています。平成27年12月31日以前に支払われた場合の非課税枠は100,000円です。
合理的な運賃の額とは、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額をいいます(所得税法施行令第20条の2 第3項参照)。
なお、合理的な運賃の額には新幹線通勤に係る運賃は含まれますが、グリーン車などの特別車両料金等は含まれません(所得税法基本通達9-6の3参照)。
片道距離 | 1か月あたりの限度額 |
55Km以上 | 31,600円 |
45Km以上 55Km未満 | 28,000円 |
35Km以上 45Km未満 | 24,400円 |
25Km以上 35Km未満 | 18,700円 |
15Km以上 25Km未満 | 12,900円 |
10Km以上 15Km未満 | 7,100円 |
2Km以上 10Km未満 | 4,200円 |
2Km未満 | 0円(全額課税) |
なお、電車やバスなどの交通機関又は高速道路などを利用するほか、マイカーや自転車なども使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期券の非課税枠は、合理的な運賃の額および、上記の片道通勤距離により算定された金額の合計額となりますが、当該合計額が15万円を超える場合には15万円を限度とします(所得税法施行令第20条の2 第4項参照)。
仮に、駅までマイカーで通勤し(片道30Km:限度額は上記の表より18,700円)、駅から会社まで電車を利用(合理的な運賃の額は135,000円)している場合の通勤手当の非課税額は、マイカー通勤分(18,700円)と電車通勤分(135,000円)との合計金額となりますが、合計金額は153,700円と最高限度額の15万円を超えるため、非課税額は15万円となります。
駅まで、2Km未満の距離を自転車で移動している場合などは、たとえ自転車での移動に関し、駐輪場代などの通勤手当が支給されても、その部分に関しては非課税枠はありません(電車での通勤に対する支給額のみが非課税対象となります)。
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