個人事業主がふるさと納税を行った時の仕訳・勘定科目

個人事業主などが事業用の預金口座や資金などからふるさと納税を行ったときは『事業主貸』勘定を使って記帳します。

ふるさと納税のための支出は、特定の都道府県や市区町村への寄附であり、所得控除(寄附金控除)として、所得税申告書の作成上において所得から控除するものです。したがって事業所得や不動産所得を計算するうえで必要経費として処理することはできないため、事業用の預金口座や資金などからこれらの支出を支払った時は、いったんこれを『事業主貸』勘定を使って処理し、所得税の申告書を作成する段階で、あらためて支払額を集計し、その一部を所得から控除することになります(ふるさと納税制度の概要や計算についてはふるさと納税制度の概要と計算をご参照ください)。

なお、事業主のプライベートな預金口座や財布などからふるさと納税を支払った時は仕訳の必要はありません(金額を集計し、申告書上において直接控除します)。

(具体例1-ふるさと納税・事業用の資金からの支出)

個人事業主がふるさと納税を行った。ふるさと納税に支出した金額は10,000円であり、事業用の普通預金口座を使って支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事業主貸 10,000 普通預金 10,000

ふるさと納税の支払は事業上の必要経費とはなりません。上記の仕訳は事業用の普通預金口座が減少したことを記帳するためのものであり、ふるさと納税の支出を経費計上するためのものではありません。ふるさと納税を行ったときは領収書などを保管しておき、別途これを集計したうえで確定申告書作成上において所得控除項目としてこれを控除します。

(具体例2-ふるさと納税・個人用の資金からの支出)

個人事業主がふるさと納税を行った。ふるさと納税に支出した金額は10,000円であり、当該支出はプライベートな財布より支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

上記の支出はプライベートな財布からの支出であるため仕訳は必要ありません。領収書などを保管しておき、別途これを集計したうえで確定申告書作成上において所得控除項目としてこれを控除します。

(関連項目)
個人事業主が自分の財布から経費を支払った時の仕訳・勘定科目
個人事業主が医療費や薬代を支払った時の仕訳・勘定科目
生命保険料を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)
小規模企業共済を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)

スポンサードリンク