所得税・源泉所得税の納付期限のまとめ

申告所得税(復興特別所得税)、源泉所得税の納税期限をまとめると以下のようになります。(実際の納付期限については必ず国税庁のホームページなども合わせてご参照ください)。

(申告所得税・源泉所得税の納税期限)
内容 納付期限
確定申告 3月15日

なお、納付期限が土・日・祝日となる場合は、その翌日が納期限となります(以下同様)。
例:平成28年の3月15日は日曜日であるため、この年の納税期限は3月16日となります。

確定申告(延納分) 5月31日
予定納税 第1期分:7月31日
第2期分:11月30日

予定納税とは、予定納税基準額(前年分の申告納税額などをもとに算定)が15万円を超える場合に、その年度の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度をいいます。
一般的なケースでは、前年度の申告納税額の1/3ずつを7月と11月末にそれぞれ支払うことになります。

源泉所得税
(納期特例なし)
給与や報酬などを実際に支払った月(給与計算の対象期間ではありません)の翌月10日
源泉所得税
(納期特例の適用あり)
1月から6月までの源泉所得税:7月10日
7月から12月までの源泉所得税:翌年1月20日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している場合の特例です。
従業員より預かった源泉所得税や弁護士・税理士などに対する報酬から差し引いた源泉所得税の納付手続きを半年に1度とすることができます(ただし給与等の支払を受ける人の人数が常時10人以上となるよう場合にはこの特例を受けることはできません)。

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