所得税の申請書と提出期限の一覧

個人事業主が所得税や消費税に関する届出書を提出する場合、各種届出書には提出期限が設定されています。
特に青色申告を開始しようとする場合や、消費税の簡易課税を選択しようとする場合などは、提出期限内にそれぞれの申請書を提出することが条件となります。
各種届出書の提出期限は以下の通りです(実際に提出する場合などは必ず国税庁のホームページなども合わせてご参照ください)。

(個人事業主の届け出書の提出期限-所得税に関する申請書)
申請書類 提出期限
個人事業の開業届出・廃業届出等手続 いわゆる「開業届」です。これから事業を開始しようとする場合などに提出します。

期限:事業の開始等の事実があった日から1月以内(事業の廃止の場合も同様です)

所得税の青色申告承認申請書 これから青色申告を始めようとする場合に提出する書類です。

期限:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで、またその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合などは、その事業開始等の日から2月以内に提出します(期限厳守)。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 従業員(青色事業専従者も含む)を雇用し給与を支払う際に提出します。この書類を提出することにより、従業員などに給与を支払う際には源泉徴収をおこなうことになります。

期限:給与支払事務所の開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出します

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員より預かった源泉所得税の納付は翌月10日までに行うことが必要(すなわち毎月給与を支払う場合は毎月納付手続きが必要)ですが、この書類を提出することにより、源泉所得税の納付手続きを半年に1度とすることができます(ただし給与等の支払を受ける人の人数が常時10人以上となるよう場合にはこの特例を受けることはできません)。

期限:特に定められていませんが、納期の特例はこの書類の提出した日の翌月に支払う給与から適用されます(たとえば1月1日にこの書類を提出した場合、2月に支払う給与からの納期の特例が適用されますので、1月に支払う給与は原則通り2月10日までに源泉所得税の納付を行うことになります)。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 青色申告者が青色事業専従者(いわゆる家族従業員)に支払う給与である青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合に提出します。

期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで提出します。またその年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内に提出することになります(期限遵守)。

上記の概要は、事業を開始しようとする際や新たに制度の適用を受けようとする場合を対象に記載しています。廃業時や適用をやめようとする場合などに関しましては、各種届出書の「記載要領」や「書き方」などをご参照ください。

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