個人型確定拠出年金の掛金を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主)

確定拠出年金(「日本版401k」ともいいます)とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。

確定拠出年金には、掛金を加入者が務める企業などが拠出する企業型(サラリーマンなどが対象)と、自営業者やサラリーマン・公務員などを対象とし、加入者自身が自分で加入の手続きを行い、自分で掛金を拠出する個人型(「iDeCo(イデコ)」といいます)とがあります。

個人型の確定拠出年金は所得税の計算上は小規模企業共済などと同様に拠出限度額の範囲内で全額が所得控除となります。
個人事業主や自営業者・フリーランスの方が、事業用の預金口座や資金から個人型の確定拠出年金の掛金を支払った時は『事業主貸』勘定を使って記帳します。
『事業主貸』勘定は、経費を表す勘定科目ではなく、事業主のプライベートな支出などを事業用の資金から支払った時の使用する借方勘定であり、所得控除となる(経費ではない)出費を事業用の資金から支払った時はこの『事業主貸』勘定を使って経費とは区分して記帳します。

(具体例-個人事業主が確定拠出年金の掛け金を支払った時)

個人事業主の事業用の普通預金口座から、事業主を加入者とする確定拠出年金の掛金68,000円が引き落とされた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
事業主貸 68,000 普通預金 68,000

仮に確定拠出年金の掛金を個人事業主のプライベートな預金口座から支払った時は仕訳は必要ありません。
上述の通り、個人事業主が支払った個人型の確定拠出年金の掛金は拠出限度額の範囲内で全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となります。
国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に支払った金額を記入することにより、支払額が所得税の課税計算上、所得金額から差し引かれることになります。

(関連項目)
iDeCo(イデコ)の所得税控除の基礎
生命保険料を支払った時の仕訳・勘定科目(個人事業主・フリーランス)

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