カラオケボックスの仕訳・勘定科目
カラオケ代・カラオケボックスを利用した時の勘定科目については、その利用目的により使用する勘定科目は下記のように異なります。
カラオケ代・カラオケボックスを利用した時の勘定科目については、その利用目的により使用する勘定科目は下記のように異なります。
接待でタクシーを利用した時、自社が主催する接待で取引先を招待する際に利用するのか、あるいは他社の主催する接待に出席するために利用するのかで処理が異なりますので注意が必要となります。
自社の社員や役員が、取引先などの外部が開催した忘年会や新年会・懇親会に参加した際、参加のために支払った会費や参加費については『接待交際費』勘定を使って処理します。
取引先などの開催する忘年会や新年会に参加し、参加費や会費を支払うという行為はお互いに接待し合っているものと考えられるため『接待交際費』として処理します。
通常の定期保険はその期間の経過に応じて損金(税務上の費用)として処理しますが、以下の条件をすべて満たす定期保険(長期平準定期保険)については、税務上は特別の扱いが必要となります(昭和62年6月16日直法2-2、国税庁HP「ホーム-法令解釈通達-法人税関係 個別通達目次-「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」など参照)。
新たに法人を設立する際、所轄の税務署や各都道府県の県税事務所、市役所などに法人設立に関する書類を提出する必要があります。
国税や地方税など税務に関する提出書類及びその添付書類をまとめると以下の通りとなります。
未経過固定資産税(固定資産税精算金)とは、固定資産の売買において、売主が負担したその年の固定資産税のうち、未経過の期間に対応する金額を買主が支払った場合におけるその金額をいいます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業や個人事業主を対象とした共済制度であり、中小企業や個人事業主などが、取引先企業の倒産などの影響により連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することを目的とした共済制度をいいます。
会社が自己を契約者、役員や社員(これらの親族をふくむ)を被保険者とする定期保険料(掛け捨ての生命保険の保険料)を支払った時は、当該保険に係る死亡保険金の受取人の違いによりそれぞれ次のように処理します(法人税法基本通達9-3-5参照)。
会社の創業者や役員、あるいは会社の発展に著しく寄与した使用人などの葬儀について、会社が社葬を執り行うことがあります。
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害について、これを賠償する場合の税務上の取り扱い(損金算入時期)は以下の通りです(法人税法基本通達2-2-13参照)。
延滞税とは、法人税や所得税などの国税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる税金であり、また延滞金とは地方税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる地方税をいいます。
リース資産の税務上の償却方法は、当該リース取引が所有権移転リース取引か所有権移転外リース取引かによって以下のように異なります。
配達用や営業用の自転車を購入した時は『消耗品費』勘定を使って処理し、購入時の費用として処理します。
代金を分割で支払う販売形態を割賦販売といいます。法人税法においては、たとえ割賦販売であったとしても実際に商品を引き渡した時に販売代金の全額を売上収益に計上することが原則となります(引渡基準)。
ご祝儀やお祝い金・香典・病気のお見舞い金などを支払った時は、その支払相手によって以下のような勘定科目を使って記帳します。(租税特別措置法関係通達61の4(1)-1、10、10の3、13、15、18など参照)。
債務確定主義とは、債務の確定したものについてのみ費用(損金)として計上するという考え方であり、税務における原則的な損金の認識基準をいいます。
法人税法第22項第3項では、損金に計上すべき額について以下のように規定しています。
法人が支出した接待交際費は税務上、損金不算入(税務上の経費としては認められない)の扱いを受けることがあります。
一方、5,000円以下の飲食費に関しては税務上の交際費から除外し、その全額の損金算入(税務上の経費として取り扱う)することができます。
得意先や仕入先などのへのお土産代や手土産代は『接待交際費』勘定を使って記帳します。なお、原則的には少額の手土産代(3,000円や5,000円以下のもの)であっても、税務上は接待交際費として処理することが必要となります(租税特別措置法第61条の4第4項等参照)。
一般に自動車保険といった場合、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険との2つがありますが、これらの会計処理や税務上の取り扱いには異なる点があり、それぞれ以下の通りとなっております。
棚卸資産の評価方法(払出単価の決定方法)のうち、最終仕入原価法とは、法人税法施行令第28条第1項において以下のように規定しています。
法人税法上、棚卸資産の取得原価の算定は、法人税法施行令第32条に以下の通り規定されています。
法人税法上、外貨建資産・負債の換算方法には以下の2つの方法があります(法人税法第61条の9第1項参照)。
法人税法上、交際費等については、原則として、その全額が損金不算入とされており、税務上の経費(損金)としては取り扱われません。
法人税法においては、有価証券を大きく売買目的有価証券と売買目的外有価証券とに分けて、その評価を以下のように定めています(法人税法第61条の3 参照)。
新品の固定資産を購入した場合、税法に定める耐用年数表をもとに耐用年数が決定されますが、購入した資産が中古資産の場合は耐用年数の決定に別途規定が設けられています。
10万円以上の備品や機械などを購入した場合、原則として、いったん固定資産として計上し、減価償却計算を通して数年間にわたって費用化する必要がありますが、税法上、青色申告法人である中小企業者等に関しては30万円未満の資産に関しては減価償却計算を行わず、購入時(事業供用時)の事業年度に一括して消耗品費として費用計上することができます(ただし1年あたり300万円までを上限とします。租税特別措置法67の5、28の2参照)。
10万円以上の資産を購入した時、購入時や事業供用時に取得原価全額を費用処理することはできませんが(資本金1億円以下の中小企業者は除く)、10万円以上20万円未満の資産に関しては、税務上、通常の減価償却計算を行うことなく、より簡便な償却計算を採用することができます。
建物や機械・自動車などの固定資産は長期間にわたって事業で使用されるものであり、長期間の使用や時の経過により徐々にその資産的な価値が減少していくものです。
前払費用とは、一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、未だに提供を受けていない役務に対応するものをいいます。