交際費等の損金不算入(交際費課税)について
1.交際費等の損金不算入額
法人税法上、交際費等については、原則として、その全額が損金不算入とされており、税務上の経費(損金)としては取り扱われません。
しかし一定の金額の範囲内において、損金算入を認める措置が設けられており、法人の規模等に応じて、損金不算入額は以下ように算定します(租税特別措置法61条の4参照)。
1 | 定額控除限度額(800万円に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額)を超える額 |
2 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内交際費を除く)の50%に相当する金額を超える額 |
(注意点)
・中小法人の場合は上記1,2のいずれか一方(小さい金額)、大法人の場合は上記2の金額が損金不算入となります。
・上記2の飲食費については、下記記載の5,000円以下の飲食費は含めないことができます。すなわち、5,000円以下の飲食費はすべて損金算入とし、5,000円を超える飲食費について上記の規定を適用し、その50%を超える部分について損金不算入とすることができます。
なお中小法人とは、期末の資本金が1億円以下であり、かつ資本金5億円以下の法人の100%子会社ではない法人をいいます。
2.交際費等の範囲
交際費等とは、法人が、その得意先・仕入先など事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」)のために支出する費用をいいます。ただし、次のような費用は交際費等の範囲から除かれます(租税特別措置法61条の4第3項・同施行令37条の5参照)。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 2.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」)のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(ただし、いわゆる社内交際費は除きます)。 3.その他の費用 |
上記3のその他の費用には
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(いわゆる会議費)
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
などが当てはまり、これらは交際費等の範囲からは除かれます。
3.交際費等における消費税の取り扱い
法人が支出した交際費等に係る消費税等の額は、原則として交際費等の額に含まれることになります。ただし、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合には、当該交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象消費税額等に相当する金額は交際費等の額に含めないことになります(平成元年3月1日直法2-1-12参照)。
(関連項目)
広告宣伝費と接待交際費との区分
会議費と接待交際費との区分
お土産代・手土産代の会計処理
5,000円以下の飲食費と交際費課税について
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