5,000円以下の飲食費と交際費課税について

法人が支出した接待交際費は税務上、損金不算入(税務上の経費としては認められない)の扱いを受けることがあります。
一方、5,000円以下の飲食費に関しては税務上の交際費から除外し、その全額の損金算入(税務上の経費として取り扱う)することができます。

損金算入が認められれる飲食費とするためには、以下の要件を満たす必要があります(租税特別措置法第61条の4第4項・第6項、租税特別措置法施行令第37条の5、租税特別措置法施行規則第21条の18の4等参照)。

(5,000円以下の飲食費とは)
1.社外の取引先などを接待するものに限る(役員・従業員やこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)

2.飲食に要した費用の総額を参加者の人数で割り、1人当たり5,000円以下であること

3.財務省令で定める書類を保存していること(下記参照)

上記3の財務省令で定める書類とは、飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類をいいます。

一  飲食のあった年月日
二  飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
三  飲食に参加した人数
四  当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
五  その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

これらの事項は、領収書やレシートの裏や余白に記入しておくことが一般的です(領収書の場合、すでに年月日や金額・飲食店の所在地などは記入されていますので裏面に人数や取引先の氏名などを記入するだけで要件をみたします)。
なお飲食費に関しては、5,000円を超える飲食費であってもその半額を損金算入することができる場合があります(詳細は交際費等の損金不算入(交際費課税)についてをご参照ください)。

(具体例1-5,000円以下の飲食費)

取引先の営業担当者1名を招待し、飲食を行った。飲食費の総額は20,000円であり、参加者は取引先の営業担当者1名と当社の社員5名の計6名であった。当日もらった領収書の裏面には取引先の名称・氏名と参加人数などを記入し保管している。

(結論)
取引先などの社外の者が参加しており、1人当たりの飲食費は20,000円÷6名=3,333円であり、また必要事項を記載した書類も保管しているため、税務上は他の交際費とは区分し、全額を損金算入することが可能です。
(具体例2-5,000円以下の飲食費)

取引先の営業担当者1名を招待し、接待を行った。飲食費の総額は40,000円であり、参加者は取引先の営業担当者1名と当社の社員5名の計6名であった。当日もらった領収書の裏面には取引先の名称・氏名と参加人数などを記入し保管している。

(結論)
取引先などの社外の者が参加していますが、1人当たりの飲食費は40,000円÷6名=6,666円のため、税務上は接待交際費として取り扱い、損金算入できない場合があります。
(具体例3-5,000円以下の飲食費)

社員6名で打ち上げをおこなった。飲食費の総額は20,000円であり、当日もらった領収書の裏面には参加者の氏名と参加人数などを記入し保管している。

(結論)
取引先などの社外の人物が1名も参加していない、いわゆる社内交際費に該当します。社内交際費は税務上は接待交際費として取り扱い、損金算入できない場合があります。

(関連項目)
広告宣伝費と接待交際費との区分
会議費と接待交際費との区分

スポンサードリンク