外部の忘年会・新年会の会費を支払った時の勘定科目

自社の社員や役員が、取引先などの外部が開催した忘年会や新年会・懇親会に参加した際、参加のために支払った会費や参加費については『接待交際費』勘定を使って処理します。

取引先などの開催する忘年会や新年会に参加し、参加費や会費を支払うという行為はお互いに接待し合っているものと考えられるため『接待交際費』として処理します。
(自社が開催した新年会や忘年会に関する費用の仕訳は忘年会や新年会の仕訳・勘定科目をご参照ください)。

(具体例-外部の忘年会や新年会などに参加した際の費用)

社長が取引先の主催した新年会に参加した。なお、取引先は新年会の会費(参加費)として1人当たり3,000円を徴収しており、参加費3,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
接待交際費 3,000 現金 3,000

取引先の主催する新年会や忘年会・懇親会などに参加した際に支払った会費(参加費)は「接待交際費」として処理します。

なお、交際費は損金(税務上の経費)として扱うことに制限のある費目ですが、1人当たりの飲食等に要する費用の金額が5,000円未満である場合で、かつ一定の条件を満たすことによりその全額を損金(税務上の経費)として処理することができます(会費が5,000円基準を満たすか否かの判定については、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-23などを合わせてご参照ください)。

(関連項目)
お花見の仕訳・勘定科目(福利厚生費・接待交際費)
社内運動会の仕訳・勘定科目

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