延滞税や延滞金を支払った時の仕訳・勘定科目

延滞税とは、法人税や所得税などの国税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる税金であり、また延滞金とは地方税の納付が納期に遅れたことにより追加で課せられる地方税をいいます。これらの税金の納付が遅れたことにより延滞税や延滞金を支払った時は『租税公課』勘定を使って記帳します。

なお、延滞税や延滞金は納付が納期限に遅れたことによる罰則的な意味合いのある課税であるため、法人がこれらの金額を支払っても税務上の経費(損金)とすることはできません。したがって延滞税や延滞金の支払額は法人税の申告書上において加算調整(足し戻し)が必要となります(ただし納期限延長に伴い発生する利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金については損金算入することが可能です)。

(具体例-法人が延滞税・延滞金を支払った時)

法人税の納付が納期限に遅れてしまったため、延滞税1,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
租税公課 1,000 現金 1,000

延滞税は税務上の経費(損金)とはなりませんので、申告書において延滞税の支払額を加算調整(足し戻し)することが必要となります。

(関連項目)
個人事業主が延滞税を支払った時の仕訳・勘定科目
罰金や交通反則金などの仕訳・会計処理

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