棚卸資産の付随費用(3%基準・借入金の利子など扱い)

1.棚卸資産の取得原価の算定

法人税法上、棚卸資産の取得原価の算定は、法人税法施行令第32条に以下の通り規定されています。

(法人税法上の棚卸資産の取得原価)
購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額

1.購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2.その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

製造等した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額

1.製造等のために要した原材料費、労務費、及び経費の額
2.その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

上記以外の棚卸資産 次に掲げる金額の合計額

1.取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額
2.その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

2.付随費用の取り扱い(3%基準)

上記の通り、棚卸資産の取得原価には原則として購入代価(本体価格)だけではなく、その付随費用も含まれますが、法人税法上は、以下のような費用が購入代価や製造原価のおおむね3%以内(少額の付随費用)である場合に関しては、それらの費用を取得原価に含めなくてもよいとの容認規定が置かれています。これを3%基準といいます(法人税法基本通達5-1-1参照)

(少額の付随費用)
購入した棚卸資産 1.買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
2.販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
3.特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
製造した棚卸資産 1.製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額
2.製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
3.特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

取得原価に含まれなかった費用は支出期の期間費用(損金)として処理します。
なお、棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)については、上記3に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができます(法人税法基本通達5-1-1、2(注)参照)。

3.棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用

次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます(法人税法基本通達5-1-1の2参照)。

(取得原価に算入しないことができる費用)
1.不動産取得税の額
2.地価税の額
3.固定資産税及び都市計画税の額
4.特別土地保有税の額
5.登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
6.借入金の利子の額

また製造した棚卸資産については、下記のような費用について棚卸資産の取得原価に算入しないことができます(法人税法基本通達5-1-4参照)

(取得原価に算入しないことができる費用・製造した棚卸資産)
1.創立記念日などに支給される特別賞与(通常賞与として支給される金額に相当する金額は除く)
2.試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額
3.特別償却の額
4.出来高払いの工業所有権使用量のうち一定の額
5.複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額
6.事業税及び地方法人特別税の額
7.事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額
8.生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額
9.償却超過額その他税務計算上の否認金の額
10.障害者雇用納付金の額
11.工場等が支出した寄附金の額
12.借入金の利子の額

棚卸資産の取得原価にされなかったこれらの費用は、支出時などのおいて費用(損金)として取り扱います。

(関連項目)
棚卸資産の取得原価の算定
棚卸資産の評価方法(払出単価の算定方法)について

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