社葬費用の範囲と仕訳・勘定科目

1.社債費用の法人税法上の取り扱い

会社の創業者や役員、あるいは会社の発展に著しく寄与した使用人などの葬儀について、会社が社葬を執り行うことがあります。
会社が、その役員又は使用人が逝去したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する(税務上の経費とする)ことができます(法人税法基本通達9-7-19)。

ただし、社葬費用として損金の額に算入できる費用はあくまでも本葬やその準備のための費用(本葬儀関連費用。たとえば会場費・葬儀案内状の送付費用・読経料・花代・祭壇費・運搬費用など)であり、本来遺族が負担すべき費用(本葬儀と直接の関係のない費用。例えば墓地や仏壇の購入費・戒名料・通夜・香典返しなど)を会社が負担した場合は会社から遺族への寄附金(遺族が役員や使用人の場合は役員賞与や給与)としてとりあつかうことになります。

また会葬者が持参した香典等については、一般的には遺族にそのままお渡しする場合が多いですが、このような場合は遺族の収入として取り扱うことができ、また香典の金額が社会通念上相当と認められるもの(故人との関係や地位からして金額が多すぎない場合)については、贈与税は課税されないことになります(法人税法基本通達9-7-19下段、相続税法基本通達21の3-9参照)。

2.会社が社葬費用を支払った時の仕訳・会計処理

会社が創業者や役員・使用人の社葬のための費用を支払った場合は『福利厚生費』勘定などを使って記帳します。
なお、会葬者が持参した香典を会社の収入とした場合には受け取った金額を『雑収入』勘定を使って記帳します。

(具体例-社葬の支払い)

当社の会長(創業者)が逝去したことに伴い、社葬を執り行った。社葬費用300,000円(すべて本葬儀とその準備に関するもの)を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 300,000 現金 300,000

仮に会葬者が持参した香典を会社の収入とした場合には、受け取った金額を『雑収入』勘定を使って収益計上します。

(関連項目)
お祝い金・ご祝儀・香典・見舞金などの仕訳・勘定科目

スポンサードリンク