自動車保険(自賠責保険・任意保険)の会計処理

一般に自動車保険といった場合、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険との2つがありますが、これらの会計処理や税務上の取り扱いには異なる点があり、それぞれ以下の通りとなっております。

(自動車保険に関する会計・税務上の取り扱い)
自賠責保険 すべての自動車やバイクなどに加入が義務づけられている強制保険です。原則的には、1年を超える期間に対応する保険料を支払った時は期間按分が必要であり、当期の期間に対応する分は『支払保険料』、翌期以降の期間に対応する分は『前払費用』または『長期前払費用』となります。ただし、自賠責保険は法律上加入が強制される保険であり、租税と同様の性格を持つものであることから、継続適用を条件とし、支払時にその全額を経費処理(損金処理)している場合は、実務上容認されています。
任意保険 自賠責保険ではカバーできない部分を上乗せで保証する保険です。加入は任意であり、1年以内の期間に対応する保険料のみを支払った時は全額経費処理できますが、1年を超える期間に対応する保険料を支払った時は期間按分が必要であり、当期の期間に対応する分は『支払保険料』、翌期以降の期間に対応する分は『前払費用』または『長期前払費用』となります。

支払った保険料の全額が1年以内の期間に対応するものである場合は、自賠責保険・任意保険ともに継続適用を条件として、その全額を支払時の経費として処理することができます(短期前払費用の取り扱い、法人税法基本通達2-2-14参照)。

(具体例-自賠責保険・任意保険)

4月1日において自動車保険の更新にともない、自賠責保険10,000円と任意保険30,000円を現金で支払った(3年契約)。なお、当社では自賠責保険に関しては継続して支払時にその全額を経費処理している(当社の決算日は3月31日である)。

(計算過程)
自賠責保険に関しては、その支払額全額を継続して経費処理しているため、期間按分は必要ありません。一方、任意保険は期間按分の必要があります。更新日が期首であるため当期の期間は12か月、契約期間は3年(36か月)であるため、当期の費用は以下のようになります。

任意保険:30,000円×12月/36月=10,000円
前払費用:30,000円-10,000円=20,000円
支払保険料:10,000円(自賠責)+10,000円(任意保険)=20,000円

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
支払保険料 20,000 現金 40,000
前払費用 20,000

なお決算時において、決算日の翌日から1年を超える期間に対応する前払費用は、前払費用から長期前払費用に振り替えることが必要です。

(関連項目)
車検の仕訳・勘定科目

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