法人設立の際の届け出書類まとめ(国税・地方税)

新たに法人を設立する際、所轄の税務署や各都道府県の県税事務所、市役所などに法人設立に関する書類を提出する必要があります。
国税や地方税など税務に関する提出書類及びその添付書類をまとめると以下の通りとなります。

(法人設立時の税務関連届出書類)
書類名 内容 添付書類
法人設立届出書 提出先:所轄税務署

法人を設立したことを税務署へ届け出る書類です。法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に提出する必要があります。

・定款の写し
・株主名簿・社員(出資者)名簿
・設立時における貸借対照表
など
青色申告の承認申請書 提出先:所轄の税務署

青色申告を開始するために必要な申請書です。青色申告をするための承認申請書です。必ずしも青色申告による必要はありませんが、青色申告により税務上のメリットを多く享受することができます。
法人設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出する必要があります(この書類の期限は必ず厳守してください)。

給与支払事務所等の開設届出書 提出先:所轄税務署

給与の支払いを行う場合に提出します。給与の支払い対象が社長1人の場合であっても必ず提出する必要があります。
給与支払事務所開設の事実があった日から1か月以内に提出する必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 提出先:所轄の税務署

従業員などの給与から徴収する源泉所得税について納期の特例の承認を受けるために提出する書類です。従業員などの給与から徴収した源泉所得税は、通常は翌月10日までにこれを納付する必要がありますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者についてはこの特例の適用を受けることにより年2回にまとめて納付することができます。

期限は特に定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与からこの特例が適用されます。

法人設立届出書
(都道府県)
提出先:都道府県税事務所

法人を設立したことを各都道府県税事務所へ届け出る書類です。期限については所轄の都道府県税事務所でご確認ください。

・登記事項証明書
・定款の写し
など
法人設立届出書
(市町村)
提出先:市町村役所

法人を設立したことを各市町村へ届け出る書類です。期限については各市町村でご確認ください。

・登記事項証明書
・定款の写し
など

平成29年(2017)年4月以後、税務署へ提出する法人設立届出書への「登記事項証明書」の添付は不要となっていますが、都道府県税事務所や市町村へ提出する法人設立届書への添付は従来通り必要となりますので、ご注意ください。

上記のほかにも必要に応じて提出する書類がございます(「減価償却資産の償却方法の届出書」「棚卸資産の評価方法の届出書」など)
またそれまで個人事業をされていた場合には個人事業の廃業に関する届出書類が必要となる場合もあります。

提出書類や提出時期、添付書類の詳細は必ず担当の税理士にご確認いただくか、国税庁のホームページや各都道府県税事務所・市役所などの該当ページをご参照ください。

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