接待でタクシーを利用した時の勘定科目

接待でタクシーを利用した時、自社が主催する接待で取引先を招待する際に利用するのか、あるいは他社の主催する接待に出席するために利用するのかで処理が異なりますので注意が必要となります。

自社の主催する接待や懇親会へ取引先などを招待する際に利用したタクシーの代金を支払った場合 交際費
(接待交際費)
他社の主催する接待や懇親会へ出席するために利用したタクシーの代金を支払った場合 旅費交通費

税務上において交際費等とは、法人が取引先その他事業に関係のある者等に対し、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第4項参照)。
したがって上記の表の上段の「自社の主催する接待や懇親会へ取引先などを招待する際に利用したタクシーの代金を支払った」支出については交際費の定義を満たすため『交際費』『接待交際費』などの勘定科目を使って記帳します。

いっぽう、上記の表の下段は他社が行う接待を受けるために支出するものであり、取引先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費の定義を満たさず、交際費等に該当しませんので『旅費交通費』などの勘定科目を使って記帳することになります(国税庁ホームページ「質疑応答事例-法人税交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)」も併せてご参照ください)。

なおタクシー代には接待会場までのタクシー代に限らず、接待会場から帰宅する際などに使用するタクシー代も含みます。

(具体例-接待でタクシーを利用した時の仕訳)

1.当社で主催する懇親会に、取引先の役員を招待した。取引先の役員の懇親会会場までのタクシー代10,000円は当社が現金で支払った。

(仕訳-自社主催の接待にかかるタクシー代)
借方 金額 貸方 金額
交際費 10,000 現金 10,000

交際費等とは自社がその取引先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
自社が懇親会を主催する場合において、取引先等をその会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、取引先に対して自社が行う接待のために支出となりますので交際費(接待交際費)として処理することとなります。

2.取引先が主催する懇親会に自社の役員が出席するために使用したタクシー代10,000円について当社が負担した。代金は現金で支払った。

(仕訳-事務用品費などで記帳する場合)
借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 10,000 現金 10,000

他社が行う接待を受けるために支出するタクシー代は、自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当せず旅費交通費などで処理します。

(関連項目)
付箋やクリップなどを購入した時の仕訳・勘定科目

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