引渡基準の種類(出荷基準・検収基準・使用収益基準・検針基準)

税務上、商品や製品など棚卸資産の売上収益については、その「引き渡しがあった日」の属する事業年度において益金の額に算入することになります(引渡基準)。

では、その「引き渡しがあった日」とはいつであるかについては、法人税法基本通達において以下のような基準が例示が示されています。
下記のような基準について、棚卸資産の種類及び性質、あるいはその販売に係る契約の内容等に応じ、その引渡しの日を決定する基準として合理的であると認められるものを継続して適用することが重要となります(法人税法基本通達2-1-1、2-1-2参照)。

(引渡の日の決定のための基準)
基準 内容
出荷基準 商品や製品を倉庫や店舗から出荷した日を売上収益計上の日とする基準です。自社の出荷作業の終了と同時に売上収益を計上することができるため実務的に簡便な方法であり、広く実務において採用されています。
検収基準 出荷した商品や製品について、取引先の検収が終わった日(通知や検収印をもらった日)に売上収益を計上する基準です。取引先の検収が済むまで売上収益を計上しないため、出荷基準に比べより確実な収益のみを計上するものであるといえます。
使用収益基準 取引先が実際に使用することができるようになった日において売上収益を計上する基準です。おもに不動産業などで採用される引渡基準です。
検針基準 検針などにより販売数量を確認した日に売上収益を計上する基準です。たとえば電気・ガス・水道などの使用量を検針し、使用料(販売量)を確認した日に引き渡しがあったものとする基準です。

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